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NEWS FROM 山本&森
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「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」について【事業承継】
平成21年2月9日、中小企業庁より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の固定を活用する際に必要となる非上場株式等の評価方法についての考え方を示した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」のとりまとめが公表されました。
経営承継法では、事業承継時に制約となり得る「遺留分」の問題を解決するため、非上場中小企業の後継者が贈与により取得した自社株式等について、「遺留分を算定する際の価額を合意の時における価額に固定する内容の合意(固定合意)」を行うことを可能としています。
ただし、この固定合意を利用するに当たっては、後日の紛争を防止するため、固定する自社株式等の価額が「合意の時における相当な価額」であることについて、弁護士(弁護士法人)、税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)といった専門家の証明が必要になります。
しかし、これまで、遺産分割や遺留分減殺請求等に係る民法上の非上場株式等の評価方法について確立したものはありませんでした。
これにより中小企業庁では、「合意の時における相当な価額」を証明する際の非上場株式等の評価方法についてのガイドラインとして「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」のとりまとめが公表されました。
なお、このガイドラインは、法的な拘束力はありせんが、経営承継法における固定合意を利用される際の非上場株式の評価方法のメルクマールとなることを期待しています。
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁 事業環境部 財務課
担当者:神﨑、山口
電 話:03-3501-1511(内線 5281~4)
03-3501-5803(直通)
あまり目新しいものではありませんね!
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
山本&森法務司法書士事務所
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(山本&森法務司法書士事務所) 2009年2月12日 21:50 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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平成21年度税制改正大綱~事業承継 【企業法務】
平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されました。
今回の相続税制改正では相続税の税方式である遺産取得課税方式は、見送りとなりました。
事業承継関連では、
「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等」の創設により、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」を創設する見込みとなります。
これにより先の法案で制定された中小企業経営承継円滑化法を利用した事業承継を行う中小企業が増えそうですね!
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年12月21日 13:39 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
事業承継・中小企業支援コンペ優勝!【企業法務】
この程、平成20年11月15日司法書士グループLLP経営360°が主催する「第5回企業支援業務の全国コンペ」が、岡山市の岡山国際交流センターで開催されました。
全国の司法書士団体から6チーム約50名の選手団、10名の審判団、そして地元岡山県司法書士会の方々や、他業種の方も含めた約100名が集合する、大変なイベントとなりました。
この「コンペ」は、司法書士グループLLP経営360°メンバーを中心に毎年2回開催されているもので、一つの「中小企業支援」事案に対して、いくつかの参加チームが企画書・プレゼンテーション等を通じて提案をし、審判団がその優劣を決めるという、中小企業支援、事業承継に関しての実践的な提案ができる機会となっています。
このコンペに参加し私の所属する関東選抜企業支援グループ「KBQ」が優勝いたしました。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月18日 19:22 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)




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