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NEWS FROM 山本 不動産登記の最近のブログ記事

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧【不動産登記】

固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、本人の所有する土地又は家屋の評価額と周辺の土地や家屋の評価額を比較し、評価額の適正さについて検討していただく制度です。

価格に不服がある場合は、縦覧期間の初日から、納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、固定資産評価審査委員会に審査申出ができます。

 縦覧できる内容は
 1.土地価格等縦覧帳簿  土地の所在、地番、地目、地積、価格
 2.家屋価格等縦覧帳簿  家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

 土地に対する固定資産税は次のそれぞれの課税標準に1.4%の税率を掛けて算出します。

(1)小規模住宅用地

   住宅用地で200㎡までは評価額の6分の1が課税標準

(2)その他の住宅用地

   住宅用地で200㎡を越える部分は評価額の3分の1が課税標準

(3)住宅用地以外

   住宅用地以外は評価額がそのまま課税標準

住宅用地とは居住の用に供する家屋の敷地を言い、自宅用、賃貸用を問いません。
当初、店舗用として使用していた建物を住宅用に改築した場合、「住宅用地以外」のまま課税される場合や、土地の所有者が「住宅用地以外」から「住宅用地」になったことをその土地の所在地の市区町村に申告をしなければ住宅用地の特例を受けることができません。

反対に、住宅が建っていたものを取り壊して駐車場等にしたときも申告が必要です。
この場合、「住宅用地以外」になるので、住宅用地の特例は適用されなくなります。

平成21年度は、3年ごとの評価替えの年です。
各市区町村において固定資産税の「土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」期間が異なりますのでご確認ください。

企業支援事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例【不動産登記】

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成21年12月31日まで延長されております。

詳しくは、お近くの税務署にご確認下さい。

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平成21年度税制改正大綱~登録免許税 【不動産登記】その2

平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されましたその3。

「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置」

上記軽減措置は軽減税率を以下のとおり見直した上、その適用期限を3年延長します。

① 所有権の移転登記(現行1,000 分の8)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の8
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の13
② 地上権の移転登記(現行1,000 分の4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の6.5
③ 先取特権等の移転登記(現行1,000 分の1.4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の1.4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の1.8
④ 所有権の移転の仮登記等(現行1,000 分の4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の6.5
⑤ 地上権の移転の仮登記等(現行1,000 分の2)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の2
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の3.25

「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度」

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23 年3月31 日まで延長します。

軽減措置の延長等は登記申請する上で助かります! 

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平成21年度税制改正大綱~登録免許税 【不動産登記】

平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されましたその2。

「土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置」

上記措置については以下のとおり現行措置を2年間据え置きとなります。

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

土地の売買における所有権移転登録免許税がしばらく据え置きで助かります!

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