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NEWS FROM 山本&森
日司連提供の番組「解決TV」が放映されています。【企業法務】
こども司法書士が解決する!!
日司連提供の番組「解決TV」が放映されています。
毎週金曜日 ひる1:50~オンエアー
TBS系 全国28局ネット
こども司法書士?こども店長?・・・
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
(山本&森法務司法書士事務所) 2010年3月11日 20:23 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
「司法書士だからできる経営承継支援」について(お知らせ)【事業承継】
企業法務の一環として、平成22年3月24日(水) 午後6時~8時 場所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」にて司法書士会会員を対象とする下記のテーマにて私、山本健詞がセミナーの講師を務めさせていただきます。
テーマ: 「司法書士だからできる経営承継支援」
以下は、セミナーのご案内の内容です。
*****************************************
「司法書士だからできる経営承継支援」について(お知らせ)
-新たなジャンルに挑戦しよう-
時下、貴職ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、当政治連盟では、下記のとおり、第2回政策法規研修会を開催することといたしました。
平成20年5月に「経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)」が成立し、平成21年4月には経営承継円滑化法改正施行規則、改正税法などが施行され、1.相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)2.民法の遺留分に関する特例3.金融支援など支援策の充実が図られています。事業承継は全ての企業で必ず起こることですので、司法書士がその内容を把握することは、既存の取引先に対して新たな業務になる可能性を秘めています。
今回この分野に詳しく実績もある中央支部の山本健詞先生をお招きし、中小企業の経営承継支援について実務を中心として講義していただくこととなりました。
新しい業務分野開拓という意味でも皆様奮ってご参加下さい。
記
1.テ ー マ 「司法書士だからできる経営承継支援」
2.講 師 山本健詞 先生(中央支部)
3.日 時 平成22年3月24日(水) 午後6時~8時
4.場 所 司法書士会館地下1階「日司連ホール」
5.対 象 司法書士会会員
6.申込方法 下記申込書にて東京司法書士政治連盟事務局宛FAXにてお申込下さい。
7.費 用 資料代として1,000円
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自分のHPに自分で先生はないですが、ご案内の内容をそのままアップしていますのでご了承ください。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2010年3月11日 17:40 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
明けましておめでとうございます。【お知らせ】
旧年中は、たいへんにお世話になり、誠にありがとうございました。
皆様に支えられて、当事務所も新たな年を迎えることができました。
昨年、様々な形でおつき合い下さった皆様には、誠に感謝しています。
今年はまた、新たな気持ちに立ち返り、より多くの皆様と繋がり合えたら幸せだと思っています。
本年も、より上質な法サービスを皆様にご提供できるよう研鑽を積んで参りますので、どうぞ、宜しくお願いいたします。
平成22年元旦。
司法書士 山本健詞
司法書士 森 香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2010年1月 4日 17:32 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
年末年始の業務について
各 位
本年も、山本&森法務司法書士事務所をお引き立てくださいまして、誠にありがとうございました。
翌年も益々精進し、皆さまのお役に立つべく努力してまいる所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
【年末年始の業務について】
● 本年は、12月28日(月曜日)をもって業務終了
● 翌年(平成22年)は、1月4日(月曜日)より業務開始 となります。
【事務所へのお問い合わせ】
●お電話
によるお問い合わせ
上記のとおり年内は12月28日まで、翌年は1月4日から受付いたします。
●メール
、お問い合わせフォーム
、FAX
によるお問い合わせ
年末年始にかかわらず、24時間受付いたします。
それでは皆さま、よいお年をお迎えください!
山本&森法務司法書士事務所
司法書士 山本健詞
司法書士 森 香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年12月28日 19:48 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
司法書士の男性預かり金から1,100万円以上を流用したメモを残し自殺【成年後見】
東京司法書士会は12月15日、会員の男性司法書士(48)が業務に関する預かり金を流用した疑いがあると発表した。会員は4日、千葉県内の自宅で首をつって死んでいたという。「先物取引の損失の穴埋めをするため(依頼人の)1170万円を流用した」などと書かれた遺書があり、自殺とみられる。本会は事実関係をさらに調査した上で、横領容疑での告発も検討している。
本会によると、会員は10月7日、死亡した夫婦の相続人から預かった計1170万円を流用したとみられる。
遺書には成年後見人として依頼されていた財産からの流用も記されていた。
今年、6月にも岡山において後見人の司法書士が300万着服した事件があり有罪判決が確定している。
成年後見制度そのものは、現在の我が国において必要な制度であることは揺ぎ無い事実であるが、そこに携わる者は一人の人間である。
人の金を扱うという事はどういうことかをもう一度考え無くてはいけない問題である。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年12月16日 11:36 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
家賃滞納等のデータベース化の中止を求める会長声明 【消費者問題】
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司
我々司法書士は「くらしの法律家」として、人々のくらしの根幹を揺るがすような家賃滞納等のデータベース化には断固反対するものである。
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年11月16日 21:45 | 個別ページ | コメント(1) | トラックバック(0)
家賃滞納歴のデータベース運用、10年2月から開始 【消費者問題】
家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社の入居者の信用情報のデータベース(DB)の運用が、来年2月から始まる。
日本賃貸住宅管理協会が、悪質な家賃滞納者を見分けやすくする情報データベースを構築し、保証会社が滞納分の家賃を代位弁済した履歴を登録して、入居申込み時に照会することができるようにするそうです。
加盟社は、新規契約を結んだ入居者の家賃支払い状況に加え、毎月10日時点で入居者の滞納家賃を家主側に立て替えた情報なども登録。ほかの会員会社の情報も照会できる。運用当初は毎月15万件前後の登録を予定。1年後の登録件数は約180万件に達する見込みで、大手家賃保証会社でつくる業界団体の家賃保証契約件数(約350万件)の半数以上になるという。
保証会社20社ほどが参加し、悪質な滞納者らをデータ登録していく仕組み。氏名、生年月日、性別、契約物件住所、携帯電話番号などの基本的な個人情報が登録される、職業、収入、国籍などは含まれないという。
あくまでも強制的に退去を迫る「追い出し屋」と呼ばれるものではなく、継続的に滞納した上に、長期間にわたって連絡が取れないなどの悪質な入居者をデータベース化するのが狙い。
DB化をめぐっては、「家賃滞納者のブラックリストにつながり、住まいの確保が難しくなる」との批判が根強い。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年11月16日 21:15 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
司法書士、弁護士、過払い金返還などの債務整理事件を実態調査 【消費者問題】
日弁連が「債務整理弁護士」を調査
債務処理苦情で弁護士の実態調査 日弁連、指針改定も検討過払い金返還などの債務整理事件で弁護士への苦情が増えているのを受け、日弁連は4日、債務者の意向を十分尊重し処理に当たることなどを弁護士に求めた指針が守られているかどうかの実態調査を実施すると発表した。
日弁連は、相次ぐトラブルへの善後策として7月に指針を作成したが、その後も苦情が寄せられていることから、調査が必要と判断。指針の改定のほか、違反すると懲戒理由となる「職務基本規定」にする必要性などについて検討する。
調査は来月中旬まで各地の弁護士会を通じ実施。弁護士会や消費生活センターに寄せられた苦情などを基に、(1)弁護士と直接面談したか(2)債務者に速やかに報告したか(3)過払い金返還請求だけを処理し、残る債務整理はしないといった対応があったか―などについて調べる。
日弁連の多重債務対策本部長代行の宇都宮健児弁護士は「より厳しい措置が必要との意見もあり、検討のためのデータを集めたい」としている
平成21年10月18日、マスコミ各社により、福岡、佐賀、長崎の各県の一部の認定司法書士や弁護士による報酬隠しに関する報道がなされました。
これは、過払い金返還請求事件の所得の隠ぺいを国税局から指摘されていたものです。司法書士は従来から多重債務者救済のため債務整理事件に取り組んできたものであり、所得の隠ぺいがあったことは極めて遺憾であり、国民の司法書士への信頼を著しく損なうものであります。
日本司法書士会連合会としては、全国の司法書士会に対し、会員指導をよりいっそう強化するとともに、司法書士業務全般に対する執務姿勢を見直すよう周知徹底をはかり、国民の皆様の権利を保護する法律専門家としての期待にお応えしたいと考えています。
このように弁護士、司法書士ともに団体が今回の不正について声明をあげているが弁護士は一般新聞紙面にて声明、方や司法書士の方はHP上での声明に甘んじている!
世間一般的には弁護士の方がアピールが上手のようです。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年11月 5日 20:00 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
早期完済違約金 2審も無効判決 消費者団体訴訟【消費者問題】
早めに返済するのに違約金?
返済期限前に借金を完済する客に「早期完済違約金」名目で元金残額の3%を負担させるのは違法として、特定非営利活動法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が消費者金融「ニューファイナンス」(大津市)に契約条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。永井ユタカ裁判長は使用停止を認めた1審京都地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。
http://www.sankei-kansai.com/2009/10/24/20091024-016111.php
消費者団体訴訟の差し止め請求が高裁段階で認められたのは初めて。永井裁判長は判決理由で「違約金の額を利息制限法の範囲に限定しても、条項は無効である」との判断を示した。
機構の榎彰徳理事長は「消費者を守る方向が一定程度認められた判決で、評価したい」。ニューファイナンスは「残念で遺憾。上告したい」とコメントした。
消費者団体訴訟制度は国が承認した消費者団体について、消費者被害を未然に防止し、拡大を防ぐために事業者に不当な勧誘行為や契約条項の使用を差し止める裁判を起こすことを認めた制度。
消費者団体訴訟制度では消費者団体側が勝訴した場合、不当な契約条項は使用できなくなる。但し、業務自体の停止を求めるものではなく、消費者に代わって損害賠償請求をすることもできない。とはいえ、以前なら消費者は被害について個別に訴訟を起こさなければならなかったが、団体訴訟制度の発足により、被害の拡大を未然に防止したり、裁判結果を根拠に事業者に対して是正するよう交渉することも可能になるなど、消費者被害の抑止効果も期待されている。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年10月27日 20:59 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧【不動産登記】
固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、本人の所有する土地又は家屋の評価額と周辺の土地や家屋の評価額を比較し、評価額の適正さについて検討していただく制度です。
価格に不服がある場合は、縦覧期間の初日から、納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、固定資産評価審査委員会に審査申出ができます。
縦覧できる内容は
1.土地価格等縦覧帳簿 土地の所在、地番、地目、地積、価格
2.家屋価格等縦覧帳簿 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
土地に対する固定資産税は次のそれぞれの課税標準に1.4%の税率を掛けて算出します。
(1)小規模住宅用地
住宅用地で200㎡までは評価額の6分の1が課税標準
(2)その他の住宅用地
住宅用地で200㎡を越える部分は評価額の3分の1が課税標準
(3)住宅用地以外
住宅用地以外は評価額がそのまま課税標準
住宅用地とは居住の用に供する家屋の敷地を言い、自宅用、賃貸用を問いません。
当初、店舗用として使用していた建物を住宅用に改築した場合、「住宅用地以外」のまま課税される場合や、土地の所有者が「住宅用地以外」から「住宅用地」になったことをその土地の所在地の市区町村に申告をしなければ住宅用地の特例を受けることができません。
反対に、住宅が建っていたものを取り壊して駐車場等にしたときも申告が必要です。
この場合、「住宅用地以外」になるので、住宅用地の特例は適用されなくなります。
平成21年度は、3年ごとの評価替えの年です。
各市区町村において固定資産税の「土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」期間が異なりますのでご確認ください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年5月28日 09:33 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)



