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NEWS FROM 山本 2018年4月アーカイブ

相続登記の登録免許税の免税措置について【相続】 その2

相続登記の登録免許税の免税措置について

相続登記の免税措置

(相続に係る所有権の移転登記の免税)
84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。

第1項の免税
 免税措置を受けることができる要件
 1.相続による土地の所有権移転登記
 2.相続により土地を取得した者Xが相続登記をしないうちに死亡
 3.Xの相続人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、X名義とする相続登記

平成30年3月31日付法務省民二第168号「租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」が発出されました。

今回の措置は、いわゆる数次相続が生じていることを主に想定したものであるが、ここでいう「個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき」とは、登記名義人である被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、相続人Bが被相続人Aからの相続による土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときをいう。

 したがって、当該土地の所有権が相続人Bの死亡による相続を原因としてBの相続人(例えばBの子など)に更に移転していることまでを要件とするものではない。すなわち、例えば、当該土地について相続人Bが生存している間に相続人Bから第三者に売買等がされていたとしても、それをもって法第84条の2の3第1項の適用外となるものではない。

「当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記」とは、死亡した相続人Bを当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける、被相続人Aからの相続による土地の所有権の移転の登記をいう。

 また、例えば、相続人Bに、存命する同順位の相続人が存在し、当該土地が当該同順位の相続人と相続人Bとの共有により相続されている場合には当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記」として法第84条の2の3第1項の適用により免税措置を受ける範囲は、相続人Bが所有権の移転を受ける持分に相当する部分となる。

法第84条の2の3第1項の適用を受けようとするときの申請情報の記載は、例えば、登録免許税の欄に「租税特別措置法(又は昭和32年法律第26号)第84条の2の3第1項により非課税(あるいは、一部非課税)」などとする。

法第84条の2の3第1項の適用を受けるための特段の証明書類は要しない。
 

第2項の免税.
 免税措置を受けることができる要件

 1.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成 33 年3月 31 日までの間
 2.市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続登記【平成30年度税制改正の大綱より】
 3.相続登記の時における土地の価額が10万円以下

法務大臣が指定した土地については、なんらかの証明書を添付することになるのでしょうか。

依頼を受けた相続登記で、2項の要件に該当する土地が含まれる場合は、課税価格に含めないように注意しないといけません。

※詳細については、通達等が出てから追記します。

第84条の2の3第2項の規定の施行の日は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日とされている(改正法附則第1条第20号)ところ、同法案は、国会で審議中であるため、法第84条の2の3第2項に関する不動産登記事務の取扱いについては、同法案の成立後に別途通知する。(平成30年3月31日付法務省民二第168号通知)

相続登記にかかる登録免許税の免税措置は、相続登記を促進させるための施策なのでしょうが、ごく限られた相続登記にしか適用がないので、効果はあるのでしょうか?

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株式会社日本政策金融公庫と「業務連携・協力に関する覚書」を締結

 平成30年3月23日(金)司法書士会館にて、東京司法書士会と株式会社日本政策金融公庫は「業務連携・協力に関する覚書」を締結しました。

 日本政策金融公庫の融資のノウハウと、司法書士が持つ企業法務や不動産登記等の知識を連携させ、創業者を含めた中小企業者の経営の安定及び経営基盤の強化を目指し、協力・連携していくこととしました。



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法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について【相続】

法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について

〔平成30年3月29日付法務省民二第166号〕

法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について法定相続情報証明制度は,平成29年5月29日に施行された不動産登記規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第20号)により創設され,その事務については,平成29年4月17日付け法務省民二第292号当職通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」(以下「施行通達」という。)により取り扱うこととされているところです。
本制度の趣旨は,施行通達においても示しているとおり,相続人の相続手続における手続的な負担軽減と本制度を利用する相続人に相続登記の直接的な促しの契機を創出することにより,今後生じる相続に係る相続登記について,これが未了のまま放置されることを抑止し,相続登記を促進することです。この趣旨に鑑み,平成29年6月9日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017」では,相続登記の更なる促進のため,「法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大する」ことが明記されました。
今般,この利用範囲の拡大を実現するため,法定相続情報一覧図の記載内容を充実化等することとし,下記のとおり施行通達を改正して,本年4月1日から実施することとしましたので,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

1 記の第2の2(13)の次に次の一文を加える。


また,規則第37条の3の規定により,相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えて一覧図の写しが提供された場合であって,規則第247条第4項の規定により当該写しに相続人の住所が記載されているときは,登記官は,当該写しをもって,当該相続人の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えない。


2 記の第2の3(3)ウを次のように改める。


被相続人との続柄の表記については,戸籍に記載される続柄を記載することとする。

したがって,被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」,子であれば「長男」,「長女」,「養子」などとする。ただし,続柄の記載は,飽くまで被相続人との続柄である必要があることから,戸籍に記載される続柄では表記することができない場合,例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし,代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とする。
なお,申出人の任意により,被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり,同じく子である場合に「子」とすることでも差し支えない。


3 記の第2の3(3)に次の一文を加える。


コ 相続手続での利便性を高める観点から,被相続人の最後の住所に並べて,最後の本籍も記載することを推奨する。なお,後記5(2)のとおり,被相続人の最後の住所を証する書面の添付を要しない場合には,被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があることに留意する。


4 別記第1号様式を別紙1のように改める。


5 別記第2号様式を別紙2のように改める。



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相続登記の登録免許税の免税措置について【相続】

相続登記の登録免許税の免税措置について

 平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。
   
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置


 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。


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平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。【会社設立】

平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

平成30年2月

  「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月14日閣議決定,平成28年5月20日改定)を踏まえて定められた「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」(平成28年10月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)において,平成29年度中に,会社の設立登記を優先的に処理(ファストトラック化)するようにし,次期登記情報システムの機能を活用した事件処理の効率化の取組等と併せて,原則として申請から3日以内に完了(※)できるようにする取組を行うとされました。
   これを受けて,平成30年3月12日(月)から,株式会社及び合同会社の設立登記について,ファストトラック化を開始しますので,お知らせします。

  ※ 申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して
   3執務日目までに完了。
       なお,登記申請件数の多い時期等を除きます。 



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