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根抵当権者の合併前の商号変更等【登記】

根抵当権者の合併の前の商号変更

登記名義人(所有権、所有権以外の権利)の名称や商号等に変更が生じた場合、原則登記名義人の氏名等の変更等の登記をする必要があります。
しかし、例外的に、変更等の登記を省略することが認められております。

1.所有権以外の権利の登記の「抹消」を申請する場合で、「登記義務者」の氏名等に変更が生じている場合

この場合、直ちに抹消される登記にかかる登記名義人の氏名等について、その変更登記をする必要性が少ないため、「所有権以外」の権利の登記を「抹消」する場合に限って、前提としての登記名義人の氏名等の変更登記は要しないとされています(ただし、この場合は、変更証明情報を添付する必要があります)。

しかし、「登記権利者」が住所を移転したりなどして変更が生じている場合には、前提として住所変更登記等をする必要があります。

2.「相続」や「合併」を登記原因とする所有権その他の権利の移転登記を申請する場合において、被相続人又は消滅法人の氏名・商号等に変更が生じている場合

相続は合併による権利移転登記は、登記権利者が単独で申請することが可能であるため、氏名・商号等の変更登記をしなくても、「申請情報の内容である『登記義務者』の氏名もしくは名称・住所が登記記録と合致しないとき」という却下事由に該当しないからです(ただし、この場合も、登記原因証明情報と併せて、変更証明情報を添付する必要があります)。

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株式会社日本政策金融公庫と「業務連携・協力に関する覚書」を締結

 平成30年3月23日(金)司法書士会館にて、東京司法書士会と株式会社日本政策金融公庫は「業務連携・協力に関する覚書」を締結しました。

 日本政策金融公庫の融資のノウハウと、司法書士が持つ企業法務や不動産登記等の知識を連携させ、創業者を含めた中小企業者の経営の安定及び経営基盤の強化を目指し、協力・連携していくこととしました。



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株式会社解散【商業登記】

解散、清算人の登記

 会社法の下では、解散、清算人の登記の際には、定款が必要的添付書面となっています(商業登記法第73条第1項)。清算人会設置の有無を確認するためです。しかし、旧商法下では清算人を株主総会で選任するケースが多く、その場合には定款の添付が不要であったため、会社法施行後も定款を添付せずに申請する例が多いようです。

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株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(その5)

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別紙乙号
法務省民二第2632号

平成20年9月30日

国民金融公庫   総裁 殿
農林漁業金融公庫 総裁 殿
中小企業金融公庫 総裁 殿
国際協力銀行   総裁 殿

法務省民事局長

 

株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(回答)

 本月30日付け国公審融第5号,20農公第178号,20中公第233号及び準(金)特第20-14号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

なお,この旨法務局及び地方法務局に通知しましたので,申し添えます。

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株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(その4)

6 (根)抵当権の登記の抹消

 (根)抵当権の登記の抹消は、次のとおり行う。

 なお、次の(3)又は(6)を除き、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委するときの代理権限証明情報は、被承継機関又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。

(1)国民金融公庫が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に抹消の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(2)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年9月30日以前に抹消原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(3)国民金融公庫等が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に抹消の原因が生じたものは、前3(1)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(4)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年10月1日から平成20年9月30日までの間に抹消の原因が生じたものは、前3(2)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同中請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(5)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に抹消の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(6)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に抹消の原因が生じたものは、前3(3)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

7 権利義務の承継を証する情報の提供の省略及び所有権又は(根)抵当権の移転の登記申請及び登記名義人の名称の変更の登記申請に係る登記原因証明情報の提供の省略 前1ないし6における登記申請の際に提供する権利義務の承継を証する情報及び所有権又は(根)抵当権の移転及び登記名義人の名称の変更の登記に係る登記原因証明情報は、その事実が次の法律により明らかであるので、その提供を省略する。

(1)国民金融公庫から国民生活金融公庫への移行については、国民生活金融公庫法附則第2条
(2)環境衛生金融公庫から国民生活金融公庫への承継については、国民生活金融公庫法附則第3条第1項
(3)日本輸出入銀行から国際協力銀行への承継については、国際協力銀行法附則第6条第1項
(4)国民生活金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第15条第1項
(5)農林漁業金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第16条第1項6条第1項
(6〕中小企業金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承蕗酎こついては、法附則第17条第1項
(7)国際協力銀行から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第1日条第1項

8 包括委任状

 株式会社日本政策金融公庫が用いる包括委任状は別添様式62とする。
 なお、国民生活金融公庫の包括委任状については、平成11年9月14目付法務省民三第1964号民事局長回答、中小企業金融公庫の包括委任状については昭和29年5月13日付注講省民事甲第977号民事局長通達、農林漁業金融公庫の包括委任状については昭和35年5月11日付法務省民事甲第1099号民事局長回答にてそれぞれ回答を得ている。

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