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平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。【会社設立】

平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

平成30年2月

  「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月14日閣議決定,平成28年5月20日改定)を踏まえて定められた「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」(平成28年10月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)において,平成29年度中に,会社の設立登記を優先的に処理(ファストトラック化)するようにし,次期登記情報システムの機能を活用した事件処理の効率化の取組等と併せて,原則として申請から3日以内に完了(※)できるようにする取組を行うとされました。
   これを受けて,平成30年3月12日(月)から,株式会社及び合同会社の設立登記について,ファストトラック化を開始しますので,お知らせします。

  ※ 申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して
   3執務日目までに完了。
       なお,登記申請件数の多い時期等を除きます。 



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Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

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会社設立にかかわる定款の印紙税 【企業法務】

電子政府を進めるにことにより今までと同じことをしているにも関わらず印紙税の発生しないものがあります。 

例えば、定款作成時の収入印紙

従来、会社を設立するにはまず定款を作成し、公証人役場にて認証してもらうことが必要となります。その公証人が保存する定款の原本に4万円の収入印紙を貼らなければならなかったところ、電子政府の一貫で電子公証制度ができ、電子定款の場合は収入印紙4万円を貼る必要がなくなりました。

従来どおりの紙で作成した定款の認証には4万円の収入印紙を貼らなければなりません。

以上、会社設立の印紙の話でした。

Thank you. 山本健詞

東京都中央区日本橋

山本司法書士事務所


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