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NEWS FROM 山本 2009年2月アーカイブ

書留等特殊取扱の変更【企業法務】

平成21年3月1日(日)から実施する書留等特殊取扱の変更についてお知らせします。

おもな変更事項は以下のとおりです。

1.簡易書留料金の変更

  簡易書留の特殊取扱料金を次のとおり変更します。
         平成21年2月28日まで   平成21年3月1日以降
  郵便物    350円            300円
  ゆうメール   250円            300円
   (※25gまでの定形郵便物を簡易書留とする場合、郵便料金 80円+特殊取扱料金 300円=380円)

2.特定記録の新設

3.書留の割引制度の変更

4.配達記録の廃止


※バーコードにより郵便物表面にお問い合わせ番号を表示するために交付を受けている配達記録用のお問い合わせ番号(「5」又は「6」から始まるもの)については、配達記録廃止に伴い平成21年3月1日から使用できません。
今後ご利用される郵便サービスによっては、新たにお申し出が必要となりますので、ご注意ください。

平成21年3月1日(日)から郵便書留等のサービスが変更されますのでご注意ください!

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土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


事業報告モデルの改正について【企業法務】

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成20年法務省令第12号)が施行され(施行日平成20年4月1日)会社法施行規則の一部が改正されたました。

改正事項につきましては会社役員および社外役員の記載対象が記載事項毎に変更されていることと、会社役員の報酬等に係る見直し等です。


この改正に対応するため、平成21年2月6日付け全国株懇連合会理事会の決定により「事業報告モデル」を改正されました。

ご確認ください!

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有限責任事業組合(LLP)制度の創設について【企業法務】

経済産業省は、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材の共同事業を振興するために、民法組合の特例として、

1,出資者全員の有限責任

2,内部自治の徹底

3,構成員課税の適用という特徴を併せ持つ有限責任事業組合(LLP)制度を創設しました

LLP制度の関連資料をご参照ください。

 

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「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」について【事業承継】

平成21年2月9日、中小企業庁より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の固定を活用する際に必要となる非上場株式等の評価方法についての考え方を示した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」のとりまとめが公表されました。

経営承継法では、事業承継時に制約となり得る「遺留分」の問題を解決するため、非上場中小企業の後継者が贈与により取得した自社株式等について、「遺留分を算定する際の価額を合意の時における価額に固定する内容の合意(固定合意)」を行うことを可能としています。

ただし、この固定合意を利用するに当たっては、後日の紛争を防止するため、固定する自社株式等の価額が「合意の時における相当な価額」であることについて、弁護士(弁護士法人)、税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)といった専門家の証明が必要になります。

しかし、これまで、遺産分割や遺留分減殺請求等に係る民法上の非上場株式等の評価方法について確立したものはありませんでした。

これにより中小企業庁では、「合意の時における相当な価額」を証明する際の非上場株式等の評価方法についてのガイドラインとして「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」のとりまとめが公表されました。

なお、このガイドラインは、法的な拘束力はありせんが、経営承継法における固定合意を利用される際の非上場株式の評価方法のメルクマールとなることを期待しています。

(本発表資料のお問い合わせ先)

中小企業庁 事業環境部 財務課
 担当者:神﨑、山口
 電 話:03-3501-1511(内線 5281~4)
     03-3501-5803(直通)

資料:第2回非上場株式の評価の在り方に関する委員会議事概要

    経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン

あまり目新しいものではありませんね!

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