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NEWS FROM 山本 2008年11月アーカイブ

裁判員候補者へ11月28日に通知書発送【裁判業務】

平成21年5月から始まる裁判員制度を前に、最高裁は平成20年11月28日、来年分の裁判員候補者名簿に登録された29万5027人(有権者約350人に1人)に、候補者になったことを知らせる「裁判員候補者名簿記載通知書」を発送します。

通知書には、候補者に対し、辞退を希望するかどうかを確認する調査票などが同封されています。

調査票では、〈1〉弁護士や自衛官など裁判員になれない職業かどうか。

        〈2〉裁判員を辞退できる70歳以上の人や学生などで辞退希望があるかどうか。

        〈3〉辞退を希望する特定の月があるかどうか。

などを回答用マークシートに記入し、証明書などを添付して返送するようになっています。

350分の1の確立となると人事ではなくなってきましたね!

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。 

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


株券電子化(株式等振替制度) その2 証券会社の受入期限 【企業法務】

株券電子化について、金融庁より、平成21年1月5日とすることを内容とする政令案が11月14日閣議決定され、11月19日に公布される旨、公告されています。

テレビ等のメディアでも一斉に株券電子化についてアナウンスしています。

自宅や貸金庫にある株券(タンス株)はそのままでは売買できなくなります。

証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に預け入れるのが一番なのですが、その受入期限が迫っています。

タンス株は株券電子化後は株主名簿に記載された名義人の名義で開設された「特別口座」で管理されますので、株主名簿上の株式名義人と現在の実質所有者が異なる場合は名義変更の手続きに時間がかかる場合があります。

ご自身の証券会社の受入期限をもう一度ご確認ください。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。 

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


国籍法改正案を閣議決定 【家族】

親の結婚を国籍取得の要件とする規定を削除する国籍法改正案は11月18日午後の衆院本会議で、全会一致で可決、参院に送付され、今国会で成立する見通し。

 

 日本人の父と外国人の母をもつ子の日本国籍取得について最高裁は今年6月、親の結婚を要件とした現行国籍法の規定を違憲とする判決を下した。これを受け、改正案は同規定を削除。

 

父親の認知だけで国籍が取得できるようになるため、日本人男性に金銭を払うなどして虚偽の認知で国籍を取得する「偽装認知」には、新たに処罰規定を新設する。

 

これは、本年6月、日本人男性と外国人女性との間の子どもが日本国籍を持つのに、両親の婚姻を要件とするのは違憲との判決が最高裁で下ったのを受けたものです。

 

この改正案は、日本人男性の認知のみで子どもに日本国籍を与えると言うもので、偽装の防止のため、虚偽の届出をした者に1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す方向だそうです。

国籍法Q&A

以上、家族・離婚問題の国籍法改正でした。

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


ジャスダックに対しTOB実施へ 大証【企業法務】

大阪証券取引所は11月18日、振興市場のジャスダック証券取引所に対し、TOB(=株式公開買い付け)を実施すると発表しました。

大証は19日から来月17日まで、1株あたり7000円でTOBに踏み切ります。大証は、ジャスダックの発行済み株式総数の70%以上を保有する日本証券業協会から過半数の株式を買い取ることで合意し、最終的には2/3以上の株式を取得するようです。

証券取引所でも企業再編があるんですね!

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


中小企業経営承継円滑化法 【企業法務】

平成20101日より、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されました。

これにより、平成20101日金融支援措置施行平成231には、民法の特例が施行され、加えて、平成21年度税制改正において事業承継における相続税の納税猶予制度が創設されます。

実際に動き始めているのは金融支援措置だけで、民法の特例事業承継における相続税の納税猶予制度については、まだ内容が確定していません。

 

21年度税制改正における事業承継における相続税の納税猶予制度ですが、平成20101日の相続開始に遡って適用することになりますので、すでに今年10月以降死亡した人の相続税等は、どのようになるのかが不明です。

 

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

 

事業承継ガイドブック 

 

民法の特例の内容

 

除外合意

後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等につき除外合意をすることにより、当該株式等は遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもならないため、旧代表者の相続に伴って当該株式等が分散することを防止することができます。

固定合意

後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等につき固定合意をすることにより、当該株式等を遺留分算定基礎財産に算入する価額が当該合意時における価額に固定されます。旧代表者の相続開始時までに当該株式等の価値が上昇しても、非後継者の遺留分額が増大することはなく、後継者は、企業価値向上を目指して経営に専念することができます。

 

以上、事業承継にかかわる中小企業経営承継円滑化法でした。

 

Thank you. 山本健詞 

東京都千代田区有楽町 

山本法務司法書士事務所


女性の人権ホットライン!【 家族 】

11月17日から11月23日まで、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します。

 

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


事業承継・中小企業支援コンペ優勝!【企業法務】

この程、平成20年11月15日司法書士グループLLP経営360°が主催する「第5回企業支援業務の全国コンペ」が、岡山市の岡山国際交流センターで開催されました。

全国の司法書士団体から6チーム約50名の選手団、10名の審判団、そして地元岡山県司法書士会の方々や、他業種の方も含めた約100名が集合する、大変なイベントとなりました。

この「コンペ」は、司法書士グループLLP経営360°メンバーを中心に毎年2回開催されているもので、一つの「中小企業支援」事案に対して、いくつかの参加チームが企画書・プレゼンテーション等を通じて提案をし、審判団がその優劣を決めるという、中小企業支援、事業承継に関しての実践的な提案ができる機会となっています。

このコンペに参加し私の所属する関東選抜企業支援グループ「KBQ」が優勝いたしました。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。 

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


会社設立にかかわる定款の印紙税 【企業法務】

電子政府を進めるにことにより今までと同じことをしているにも関わらず印紙税の発生しないものがあります。 

例えば、定款作成時の収入印紙

従来、会社を設立するにはまず定款を作成し、公証人役場にて認証してもらうことが必要となります。その公証人が保存する定款の原本に4万円の収入印紙を貼らなければならなかったところ、電子政府の一貫で電子公証制度ができ、電子定款の場合は収入印紙4万円を貼る必要がなくなりました。

従来どおりの紙で作成した定款の認証には4万円の収入印紙を貼らなければなりません。

以上、会社設立の印紙の話でした。

Thank you. 山本健詞

東京都中央区日本橋

山本司法書士事務所


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