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中小企業経営承継円滑化法 【企業法務】

平成20101日より、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されました。

これにより、平成20101日金融支援措置施行平成231には、民法の特例が施行され、加えて、平成21年度税制改正において事業承継における相続税の納税猶予制度が創設されます。

実際に動き始めているのは金融支援措置だけで、民法の特例事業承継における相続税の納税猶予制度については、まだ内容が確定していません。

 

21年度税制改正における事業承継における相続税の納税猶予制度ですが、平成20101日の相続開始に遡って適用することになりますので、すでに今年10月以降死亡した人の相続税等は、どのようになるのかが不明です。

 

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

 

事業承継ガイドブック 

 

民法の特例の内容

 

除外合意

後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等につき除外合意をすることにより、当該株式等は遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもならないため、旧代表者の相続に伴って当該株式等が分散することを防止することができます。

固定合意

後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等につき固定合意をすることにより、当該株式等を遺留分算定基礎財産に算入する価額が当該合意時における価額に固定されます。旧代表者の相続開始時までに当該株式等の価値が上昇しても、非後継者の遺留分額が増大することはなく、後継者は、企業価値向上を目指して経営に専念することができます。

 

以上、事業承継にかかわる中小企業経営承継円滑化法でした。

 

Thank you. 山本健詞 

東京都千代田区有楽町 

山本法務司法書士事務所


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