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国籍法が改正されました【家族】
平成20年12月12日,国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
参照:法務省HP
<要件>
○国籍を取得しようとする者が
①父又は母に認知されていること
②20歳未満であること
③日本国民であったことがないこと
④出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
○認知をした父又は母が,現に(死亡している場合には,死亡した時に)日本国民であること
また,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられましたのでくれぐれもその様な事がないとこを願います。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
山本&森法務司法書士事務所
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(山本&森法務司法書士事務所) 2009年1月20日 10:57 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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国籍法改正案を閣議決定 【家族】
親の結婚を国籍取得の要件とする規定を削除する国籍法改正案は11月18日午後の衆院本会議で、全会一致で可決、参院に送付され、今国会で成立する見通し。
日本人の父と外国人の母をもつ子の日本国籍取得について最高裁は今年6月、親の結婚を要件とした現行国籍法の規定を違憲とする判決を下した。これを受け、改正案は同規定を削除。
父親の認知だけで国籍が取得できるようになるため、日本人男性に金銭を払うなどして虚偽の認知で国籍を取得する「偽装認知」には、新たに処罰規定を新設する。
これは、本年6月、日本人男性と外国人女性との間の子どもが日本国籍を持つのに、両親の婚姻を要件とするのは違憲との判決が最高裁で下ったのを受けたものです。
この改正案は、日本人男性の認知のみで子どもに日本国籍を与えると言うもので、偽装の防止のため、虚偽の届出をした者に1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す方向だそうです。
以上、家族・離婚問題の国籍法改正でした。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月21日 16:04 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
女性の人権ホットライン!【 家族 】
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月18日 20:03 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)




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