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株券電子化(株式等振替制度) その3 みなし定款変更 【企業法務】
平成21年1月5日、株券の電子化が効力を生じ、株券を発行する旨の定めを設けている上場株式会社は、当該株式につき本日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなされる(決済合理化法附則第6条第1項)。ことにより証券保管振替機構(ほふり)より下記証明書が上場会社に本日送付されました。「『みなし定款変更』を受けた会社に交付する証明書の様式について」(平成20年7月17日法務省民商第1962号商事課長通知)。
保振業務○○第○○号
平成○○年○○月○○日
(本店所在地)
○○株式会社 御中
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
株式会社 証券保管振替機構
代表取締役社長 竹内克伸
証明書
当機構は、○○株式会社(本店 ○○)(以下「発行者」という。)が発行する株券(以下「当該株券」という。)について、下記の事項を証明する。
記
当機構は、発行者から株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号。以下「旧保振法」という。)第6条の2の同意を得て、決済合理化法附則第1条に規定する施行日の前日(平成○○年○○月○○日)まで、当該株券を旧保振法第4条第1項の規定に基づき当機構が行う保管振替業において取り扱っていたものであること。
以上
(注)当証明書は、株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請をする際の商業登記法(昭和38年法律第125号)第63条に規定する書面に代わるものとして発行するものである。
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山本&森法務司法書士事務所
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(山本&森法務司法書士事務所) 2009年1月 5日 18:54 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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株券電子化(株式等振替制度) その4 みなし定款変更 【企業法務】
平成21年1月5日より、上場会社は一斉に株券電子化に移行するに伴い全国株懇連合会(全株懇)が、定款モデルの改正を行っています。
株式取扱規程モデルの改正も行われています。
定款変更、登記申請はお早めに!
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山本&森法務司法書士事務所
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年1月 5日 19:10 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
役員給与に関するQ&A~国税庁~【企業法務】
12月17日に国税庁のHPで、役員給与に関するQ&Aが公表されました。
事例をQ&A形式により取りまとめたものです。
①業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い
②定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い
③複数回の改定が行われた場合の取扱い
④役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合の取扱い
⑤臨時改定事由の範囲-病気のため職務が執行できない場合
等となります。
役員給与の額の改定には様々な形態があるため、最終的には個々の事情に照らし、税務上の取扱いを判断することになるようです。
この「事情」の客観的な説明資料については、総会議事録などの内部資料はもちろん、銀行との協議記録や、取引先にも見せることができる経営再建計画などがあたるようです。
上記資料等、企業法務における議事録、契約書、内部規約等しっかり備えておくことが大切です!
当事務所はこのようなお手伝いも承りますのでお問い合わせください。
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山本&森法務司法書士事務所
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年12月25日 19:54 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
ゆうちょ銀行・郵便局と他の金融機関のあいだでお振込が可能に!【企業法務】
ゆうちょ銀行では、平成21年1月5日(月)に、全国銀行データ通信システム(全銀システム)に接続することにより、全銀システムに接続している金融機関(約1,500行)とのあいだで振込ができるようになります。
お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口にて、ゆうちょ銀行の通帳に新たに振込用の「店名・預金種目・口座番号」を記載する事務手続きを開始しています。
ゆうちょ銀行の通帳に振込用の「店名・預金種目・口座番号」の記載手続きは、おはやめに!
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(山本&森法務司法書士事務所) 2008年12月 8日 21:46 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
株券電子化(株式等振替制度) その2 証券会社の受入期限 【企業法務】
株券電子化について、金融庁より、平成21年1月5日とすることを内容とする政令案が11月14日閣議決定され、11月19日に公布される旨、公告されています。
テレビ等のメディアでも一斉に株券電子化についてアナウンスしています。
自宅や貸金庫にある株券(タンス株)はそのままでは売買できなくなります。
証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に預け入れるのが一番なのですが、その受入期限が迫っています。
タンス株は株券電子化後は株主名簿に記載された名義人の名義で開設された「特別口座」で管理されますので、株主名簿上の株式名義人と現在の実質所有者が異なる場合は名義変更の手続きに時間がかかる場合があります。
ご自身の証券会社の受入期限をもう一度ご確認ください。
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(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月24日 18:54 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)




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