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役員給与に関するQ&A~国税庁~【企業法務】
12月17日に国税庁のHPで、役員給与に関するQ&Aが公表されました。
事例をQ&A形式により取りまとめたものです。
①業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い
②定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い
③複数回の改定が行われた場合の取扱い
④役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合の取扱い
⑤臨時改定事由の範囲-病気のため職務が執行できない場合
等となります。
役員給与の額の改定には様々な形態があるため、最終的には個々の事情に照らし、税務上の取扱いを判断することになるようです。
この「事情」の客観的な説明資料については、総会議事録などの内部資料はもちろん、銀行との協議記録や、取引先にも見せることができる経営再建計画などがあたるようです。
上記資料等、企業法務における議事録、契約書、内部規約等しっかり備えておくことが大切です!
当事務所はこのようなお手伝いも承りますのでお問い合わせください。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都中央区日本橋
山本&森法務司法書士事務所
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(山本&森法務司法書士事務所) 2008年12月25日 19:54 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年12月 8日 21:46 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
株券電子化(株式等振替制度) その2 証券会社の受入期限 【企業法務】
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Thank you. 山本健詞
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ジャスダックに対しTOB実施へ 大証【企業法務】
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証券取引所でも企業再編があるんですね!
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月20日 19:49 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
中小企業経営承継円滑化法 【企業法務】
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21年度税制改正における事業承継における相続税の納税猶予制度ですが、平成20年10月1日の相続開始に遡って適用することになりますので、すでに今年10月以降死亡した人の相続税等は、どのようになるのかが不明です。
除外合意
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以上、事業承継にかかわる中小企業経営承継円滑化法でした。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月20日 16:26 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)




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