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役員給与に関するQ&A~国税庁~【企業法務】

12月17日に国税庁のHPで、役員給与に関するQ&Aが公表されました。

事例をQ&A形式により取りまとめたものです。

①業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い

②定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い

③複数回の改定が行われた場合の取扱い

④役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合の取扱い

⑤臨時改定事由の範囲-病気のため職務が執行できない場合

等となります。

役員給与の額の改定には様々な形態があるため、最終的には個々の事情に照らし、税務上の取扱いを判断することになるようです。

この「事情」の客観的な説明資料については、総会議事録などの内部資料はもちろん、銀行との協議記録や、取引先にも見せることができる経営再建計画などがあたるようです。

上記資料等、企業法務における議事録、契約書、内部規約等しっかり備えておくことが大切です!

当事務所はこのようなお手伝いも承りますのでお問い合わせください。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

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書留等特殊取扱の変更【企業法務】

平成21年3月1日(日)から実施する書留等特殊取扱の変更についてお知らせします。

おもな変更事項は以下のとおりです。

1.簡易書留料金の変更

  簡易書留の特殊取扱料金を次のとおり変更します。
         平成21年2月28日まで   平成21年3月1日以降
  郵便物    350円            300円
  ゆうメール   250円            300円
   (※25gまでの定形郵便物を簡易書留とする場合、郵便料金 80円+特殊取扱料金 300円=380円)

2.特定記録の新設

3.書留の割引制度の変更

4.配達記録の廃止


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平成21年3月1日(日)から郵便書留等のサービスが変更されますのでご注意ください!

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事業報告モデルの改正について【企業法務】

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成20年法務省令第12号)が施行され(施行日平成20年4月1日)会社法施行規則の一部が改正されたました。

改正事項につきましては会社役員および社外役員の記載対象が記載事項毎に変更されていることと、会社役員の報酬等に係る見直し等です。


この改正に対応するため、平成21年2月6日付け全国株懇連合会理事会の決定により「事業報告モデル」を改正されました。

ご確認ください!

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経済産業省は、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材の共同事業を振興するために、民法組合の特例として、

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平成21年1月5日より、上場会社は一斉に株券電子化に移行するに伴い全国株懇連合会(全株懇)が、定款モデルの改正を行っています。

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