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NEWS FROM 山本&森
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HPを公開しました 山本&森法務司法書士事務所
「NEWS FROM 山本&森」では皆様のお役に立つような情報を書いていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
山本健詞 Yamamoto Kenji 森香苗 Mori Kanae
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(山本&森法務司法書士事務所) 2008年10月 5日 19:05 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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ゆうちょ銀行・郵便局と他の金融機関のあいだでお振込が可能に!【企業法務】
ゆうちょ銀行では、平成21年1月5日(月)に、全国銀行データ通信システム(全銀システム)に接続することにより、全銀システムに接続している金融機関(約1,500行)とのあいだで振込ができるようになります。
お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口にて、ゆうちょ銀行の通帳に新たに振込用の「店名・預金種目・口座番号」を記載する事務手続きを開始しています。
ゆうちょ銀行の通帳に振込用の「店名・預金種目・口座番号」の記載手続きは、おはやめに!
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年12月 8日 21:46 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
株券電子化(株式等振替制度) その2 証券会社の受入期限 【企業法務】
株券電子化について、金融庁より、平成21年1月5日とすることを内容とする政令案が11月14日閣議決定され、11月19日に公布される旨、公告されています。
テレビ等のメディアでも一斉に株券電子化についてアナウンスしています。
自宅や貸金庫にある株券(タンス株)はそのままでは売買できなくなります。
証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に預け入れるのが一番なのですが、その受入期限が迫っています。
タンス株は株券電子化後は株主名簿に記載された名義人の名義で開設された「特別口座」で管理されますので、株主名簿上の株式名義人と現在の実質所有者が異なる場合は名義変更の手続きに時間がかかる場合があります。
ご自身の証券会社の受入期限をもう一度ご確認ください。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月24日 18:54 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
ジャスダックに対しTOB実施へ 大証【企業法務】
大阪証券取引所は11月18日、振興市場のジャスダック証券取引所に対し、TOB(=株式公開買い付け)を実施すると発表しました。
大証は19日から来月17日まで、1株あたり7000円でTOBに踏み切ります。大証は、ジャスダックの発行済み株式総数の70%以上を保有する日本証券業協会から過半数の株式を買い取ることで合意し、最終的には2/3以上の株式を取得するようです。
証券取引所でも企業再編があるんですね!
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月20日 19:49 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
中小企業経営承継円滑化法 【企業法務】
平成20年10月1日より、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されました。
これにより、平成20年10月1日金融支援措置施行、平成21年3月1日には、民法の特例が施行され、加えて、平成21年度税制改正において事業承継における相続税の納税猶予制度が創設されます。
実際に動き始めているのは金融支援措置だけで、民法の特例と事業承継における相続税の納税猶予制度については、まだ内容が確定していません。
21年度税制改正における事業承継における相続税の納税猶予制度ですが、平成20年10月1日の相続開始に遡って適用することになりますので、すでに今年10月以降死亡した人の相続税等は、どのようになるのかが不明です。
除外合意
後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等につき除外合意をすることにより、当該株式等は遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもならないため、旧代表者の相続に伴って当該株式等が分散することを防止することができます。
固定合意
後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等につき固定合意をすることにより、当該株式等を遺留分算定基礎財産に算入する価額が当該合意時における価額に固定されます。旧代表者の相続開始時までに当該株式等の価値が上昇しても、非後継者の遺留分額が増大することはなく、後継者は、企業価値向上を目指して経営に専念することができます。
以上、事業承継にかかわる中小企業経営承継円滑化法でした。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月20日 16:26 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
株券等電子化(株式等振替制度) 【企業法務】
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)」(以下、「社債・株式等の振替に関する法律」という)の施行日平成21年1月をもって、上場会社の定款に規定されている「株券を発行する旨の規定」を廃止する定款変更の決議をしたものとみなされ(同法附則6条1項)、株券不発行会社となることで、全上場会社が一斉に新しい振替制度に移行し、上場会社の株券が電子化される予定です。
・金融庁のHP
・日本証券業協会のチラシ
振替制度への移行に際し、証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に預けている場合は、実質株主は特段の手続きをする必要はありませんが、自宅や貸金庫等などで保管しているような、ほふりに預けていない株券については、電子化後は株式の売買が出来なくなりますのでご注意ください。
また、本人名義以外の株券を保有する場合、株主としての権利を失う恐れがあります。
なお、電子化後はお手元の株券は当然に無効となり、当該無効株券が会社に回収されることはありません。
金融庁や証券会社は上記等の理由により、株式の名義書換の手続きを電子化施行前に行うようにいっています。
Thank you. 山本健詞
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年10月21日 19:40 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)




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