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NEWS FROM 山本 山本法務司法書士事務所: 2008年12月アーカイブ

マルチ商法の相談 07年度は過去最高に!【消費者問題・金銭トラブル】

内閣府は26日、マルチ商法に関する実態調査の中間報告を発表しました。

全国の消費生活センターなどに寄せられたマルチ商法に関する苦情相談は、2007年度で2万4276件(前年度比14%増)に上り、過去最高となったことが分かりました。

マルチ商法とは、被害者が商品等の販売員となり、悪質業者から購入した商品等を販売して、販売したその人達に新たに販売員になるよう勧誘し、新たに販売員になった人達がさらに販売員をそれぞれが増やすことによって、マージンが入るとうたう商法のことです。

マルチ商法の被害者にとっては、自分が勧誘された時の儲け話と違って思うように商品が売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになります。

マルチ商法の被害者は、自分の友人や親類を勧誘することも多く、そのために人間関係がおかしくなって孤立してしまうことがあります。

不景気になると特に、儲け話に魅力を感じて騙されてしまう人が増えます。世の中そんなにうまい儲け話はありません(もしそんな話があるなら業者は誰にも教えません)。

自分が被害に遭っている、または、自分の周りに被害に遭っている人がいる場合は、早めにご相談ください!

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。

Thank you. 森香苗


東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


年末年始の業務について

各 位

本年は、山本法務司法書士事務所をお引き立てくださいまして、誠にありがとうございました。

翌年も益々精進し、皆さまのお役に立つべく努力してまいる所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

【年末年始の業務について】

  ● 本年は、12月26日(金曜日)をもって業務終了

  ● 翌年(平成21年)は、1月5日(月曜日)より業務開始 となります。

 

【事務所へのお問い合わせ】

  ●お電話telephone によるお問い合わせ

       上記のとおり年内は12月26日まで、翌年は1月5日から受付いたします。

  ●メールmailto、お問い合わせフォームpc、FAXmemo によるお問い合わせ

       年末年始にかかわらず、24時間受付いたします。

 

それでは皆さま、よいお年をお迎えください!

山本法務司法書士事務所

  司法書士 山本健詞

  


役員給与に関するQ&A~国税庁~【企業法務】

12月17日に国税庁のHPで、役員給与に関するQ&Aが公表されました。

事例をQ&A形式により取りまとめたものです。

①業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い

②定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い

③複数回の改定が行われた場合の取扱い

④役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合の取扱い

⑤臨時改定事由の範囲-病気のため職務が執行できない場合

等となります。

役員給与の額の改定には様々な形態があるため、最終的には個々の事情に照らし、税務上の取扱いを判断することになるようです。

この「事情」の客観的な説明資料については、総会議事録などの内部資料はもちろん、銀行との協議記録や、取引先にも見せることができる経営再建計画などがあたるようです。

上記資料等、企業法務における議事録、契約書、内部規約等しっかり備えておくことが大切です!

当事務所はこのようなお手伝いも承りますのでお問い合わせください。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


平成21年度税制改正大綱~登録免許税 【不動産登記】その2

平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されましたその3。

「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置」

上記軽減措置は軽減税率を以下のとおり見直した上、その適用期限を3年延長します。

① 所有権の移転登記(現行1,000 分の8)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の8
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の13
② 地上権の移転登記(現行1,000 分の4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の6.5
③ 先取特権等の移転登記(現行1,000 分の1.4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の1.4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の1.8
④ 所有権の移転の仮登記等(現行1,000 分の4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の6.5
⑤ 地上権の移転の仮登記等(現行1,000 分の2)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の2
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の3.25

「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度」

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23 年3月31 日まで延長します。

軽減措置の延長等は登記申請する上で助かります! 

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


平成21年度税制改正大綱~登録免許税 【不動産登記】

平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されましたその2。

「土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置」

上記措置については以下のとおり現行措置を2年間据え置きとなります。

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

土地の売買における所有権移転登録免許税がしばらく据え置きで助かります!

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


平成21年度税制改正大綱~事業承継 【企業法務】

平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されました。

今回の相続税制改正では相続税の税方式である遺産取得課税方式は、見送りとなりました。

事業承継関連では、

「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等」の創設により、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」を創設する見込みとなります。

これにより先の法案で制定された中小企業経営承継円滑化法を利用した事業承継を行う中小企業が増えそうですね!

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

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「給付金」装った詐欺にご注意!【消費者問題・金銭トラブル】

政府の追加経済対策に盛り込まれた定額給付金の支給をめぐり、市区町村や総務省の職員を装って「給付金が出る」と偽り、現金自動預払機(ATM)を操作させて逆に「手数料」として金を振り込ませるなどの詐欺被害が懸念されることから、同省は、ホームページ(HP)上に注意を呼び掛ける文書を掲載しました。

同省としては、「まだ給付金の仕組みが決まっておらず、すぐに支給されることはない」と訴えています。

HPでは、市区町村や同省などが、手数料の振り込みを求めたり、現時点で銀行口座番号などを問い合わせたりすることは「絶対にない」と強調。

不審な電話を受けたり郵便物が届いたりしたら市区町村や警察に連絡するようにご注意ください!

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土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。

Thank you. 山本健詞

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山本法務司法書士事務所


司法書士法違反 無資格で会社の変更登記書作成の被疑者逮捕 【各種登記】

平成20年12月5日、丁度お昼を六本木のラーメン屋で食べていたところ見えるラジオで司法書士法違反逮捕!とながれた。

被疑者は、新宿区歌舞伎町の事務所「新宿相互事務所」で、司法書士の資格がないのに会社の変更登記書を作成し、東京法務局新宿出張所に提出した疑い。

司法書士に依頼した場合、費用は1件あたり約30万円だが被疑者は約5万円で請け負っていたという。

この界隈ではすごく安価で有名であった!!

登記申請代理は、司法書士の独占業務であり、行政書士や、税理士等の他業種士業は代理権限を持たないため、司法書士以外(弁護士は除く)の士業が登記申請をした場合、報酬を無料としても全て司法書士法違反となります。

ご注意ください!

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。

Thank you. 山本健詞

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債権譲渡登記の申請データ等が変更になります。【動産・債権譲渡登記】

平成21年1月5日から,債権譲渡登記の申請データ等が変更になります。

変更事項は、

 1.申請データに関する変更

 2.オンラインによる登記申請に関する変更

 3.オンラインによる証明書交付請求に関する変更

 4.登記事項概要証明書(ないこと証明)の大量請求に関する変更

動産・債権譲渡登記制度はまだ、まだ改正是正点がありそうですね!

平成21年1月5日以降は債権譲渡登記の申請は新しい方式です。お間違いのないようにご注意ください。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


ゆうちょ銀行・郵便局と他の金融機関のあいだでお振込が可能に!【企業法務】

ゆうちょ銀行では、平成21年1月5日(月)に、全国銀行データ通信システム(全銀システム)に接続することにより、全銀システムに接続している金融機関(約1,500行)とのあいだで振込ができるようになります。

お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口にて、ゆうちょ銀行の通帳に新たに振込用の「店名・預金種目・口座番号」を記載する事務手続きを開始しています。

ゆうちょ銀行の通帳に振込用の「店名・預金種目・口座番号」の記載手続きは、おはやめに!

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

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