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各種登記

相続登記

相続登記とは、土地や建物などの不動産の、登記簿に記載された名義人がお亡くなりになった場合に、その登記名義を、亡くなられた方から相続人に書き換える手続きのことをいいます。

人が亡くなると、その時点で相続が発生します。
亡くなられた方が土地や建物などの不動産を所有していた場合、その不動産をどの相続人が引き継ぐのか、という問題が生じます。
どの相続人が引き継ぐかは、法律で定められている持分でそれぞれの相続人が引き継ぐ場合や、相続人全員で遺産分割協議をして決めた一人の相続人が引き継ぐ場合など、それぞれの家の事情で違ってくるでしょう。

いずれにしても、相続が発生したら、登記簿に記載された名義人(亡くなられた方)と、実際に引き継ぐことになった方(相続人)とで、ズレが生じてしまうことになります。
そこで、「亡くなられた方から相続人に名義を書き換える手続き」=「相続登記」 をする必要があるのです。

ところで、この相続登記は、やらないでそのまま放ってあるケースを見かけます。確かに、相続登記は必ずやらなければ罰せられるというようなものではありません。
しかし、以下のような理由から、相続が発生し誰が引き継ぐのか決定したら、早めに相続登記をされることをおすすめいたします。

早めの相続登記をおすすめする理由

【その1】 いざというときに不動産をすぐに売却したり担保に入れたりすることができない。
相続登記をするためには、亡くなられた方の戸籍謄本など集めなければならない書類がたくさんあり、通常、時間がかかります。
不動産を引き継いだ相続人が、その不動産を売却したり担保に入れたりしようとする場合、手続きとしては、まず相続人名義に不動産の名義を書き換えてから売却や担保の手続きに入るため、すぐに売却したり担保に入れたりすることができません。つまり、売却の時期を逸したり、すぐにお金を借りることができないことになります。

【その2】相続登記そのものをすることが困難になってくる。
  1. 相続登記をしないで放っておくと、さらに相続人自身が亡くなられて相続が発生することにより、どんどん相続関係者が増え、権利関係が複雑になってきます。関係者が増えると、いろいろな考えをもった方がおられますから、遺産分割協議がなかなか成立せず、話がまとまらなくなったりします。
  2. 相続登記に必要な戸籍謄本などの公的書類には保存期間があり、古いものは破棄され入手できなくなる恐れがあります。そうすると相続登記に必要な書類がなかなか集まりにくくなります。
  3. 相続人自身の高齢化にともない認知症など自己の意思表示が困難になるケースが生じると、その相続人のために成年後見人を家庭裁判所で選任しなければ、相続登記を行うことができない場合が発生します。
【その3】余分な費用と労力がかかる。
前述のように、相続登記をするには、戸籍謄本などの公的書類が必要ですが、権利関係が複雑になればなるほど、その書類の収集に手間がかかり、多大な労力と収集費用がかさみます。また成年後見人を選任しなければならないケースが発生すれば、その手続きにも時間と費用がかかります。さらに相続関係者が増え話し合いがまとまらないとなれば、家庭裁判所のお世話にならなければならないこともあり、そうすると裁判所への申し立て費用もかかりますし、平日に裁判所に出頭するため仕事を休まなければならなかったりして時間も労力もかかります。

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