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成年後見

成年後見とは

成年後見制度とは、成年後見人が、本人であるあなたの「財産を保護」したり、「生活や介護の手配を代行」することにより、"あなたの生活を支援"する制度です。

成年後見制度を利用する場面は、本人であるあなたの「判断能力が十分でない場合」です。
例えば、認知症となった場合、知的障害がある場合、精神障害がある場合などです。

成年後見制度には、大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

「法定後見制度」は、すでに判断能力が十分でなくなってしまった場合に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。「任意後見制度」」は、本人であるあなたの判断能力が十分なうちに、将来判断能力が十分でなくなった時に備えて、あなた自身が後見人を選んでおく制度です。

当事務所では、「成年後見センター・リーガルサポート」の会員であり、福祉や医学分野にまで及ぶさまざまな訓練や研修を受けた司法書士がご相談に応じます。
日々の生活の不安をとりのぞくためにも、お気軽にご相談ください。


法定後見制度

「法定後見制度」は、本人であるあなたの判断能力がすでに十分ではない場合に、親族などの法律で定められた者が家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所があなたのために成年後見人を選任してくれる制度です。
法定後見制度には、あなたの判断能力の程度に応じて『補助』・『保佐』・『後見』の3種類があります。
まず、判断能力低下の程度がいちばん軽い場合に使われる制度が『補助』です。具体的には、不動産の売買など重要な取引を一人でするには不安があって誰かの手助けがあった方がよいときに使われます。
次に、判断能力低下の程度が中程度の場合に使われる制度が『保佐』です。具体的には、日常の買い物はできても、不動産の売買など重要な取引は一人ではできないときに使われます。
そして、判断能力がもっとも十分でない場合に使われるのが『後見』です。具体的には、日常の買い物も一人ではできない場合に使われます。

法定後見の手続きの流れ

STEP1:お問い合わせフォームやお電話で、相談のご予約をお願いします。
現在の状況などについてお聞きかせください。制度の詳細についてもご説明いたします。

STEP2:家庭裁判所への申し立てを行います。
申立にあたって家庭裁判所に提出する必要書類を収集し、申立書を作成して、実際に家庭裁判所に行って申立てをしてきます。

STEP3:家庭裁判所が調査・審査を行います。
申立人、本人、成年後見人等候補者が、家庭裁判所にて事情を聞かれます。

STEP4:鑑定が行われます。(鑑定費用は5万円~15万円)
家庭裁判所は通常、後見または保佐の場合は、本人の判断能力について医師その他適当な者に鑑定させます。
なお、補助の場合は、原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることもあります。

STEP5:成年後見等の開始の審判・成年後見人等の選任
家庭裁判所の審判により、成年後見等が開始します。
そして家庭裁判所で、最も適任と判断された方が成年後見人等に選任されます。申立書に記載した成年後見人等候補者がそのまま選任される場合もありますし、事情に応じて弁護士、司法書士等専門家の第三者後見人が選任されることもあります。
家庭裁判所の審判が確定すると、成年後見等が開始した旨、登記されます。
なお、成年後見人等に対する報酬は、仕事の内容などを考慮して、家庭裁判所が定めることになっています。

任意後見制度

「任意後見制度」とは、本人であるあなたの判断能力がまだ十分なうちに、自分のための成年後見人を誰にするかと、どのような生活支援をして欲しいかを、あなた自身が決定し、あなたが選んだ成年後見人との間で"任意後見契約"を結んでおく制度です。
そして、あなたの判断能力が十分でなくなったとき(生活援助が必要となったとき)に、あらかじめ契約しておいた成年後見人が、任意後見契約に基づいて、あなたの生活支援を行います。

任意後見の手続きの流れ

STEP1:お問い合わせフォームやお電話で、相談のご予約をお願いします。
まずは、現在の状況や将来の希望などについてお聞きかせください。
成年後見人を誰にするか、任意後見契約の内容をどのように定めるかなどについて、納得のいくまで打ち合わせをします。

STEP2:契約締結・登記
公証人役場で、任意後見契約を締結します。
契約締結後、任意後見契約がされたことが登記されます。

STEP3:後見監督人の専任
本人であるあなたの判断能力が不十分な状況となった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。
この任意後見監督人が選任された時から、任意後見契約の効力が生じます。


成年後見が開始すると本人であるあなたの身辺で変わること

任意後見および法定後見の『後見』の場合
・ 選挙権、被選挙権がなくなります。
・ 株式会社の取締役や弁護士、医師等の一定の資格に就くことができません。
・ 印鑑登録が抹消されます(後見人が本人を代理して手続きをするため必要がなくなるからです)。

法定後見の『保佐』の場合

・ 株式会社の取締役や弁護士、医師等の一定の資格に就くことができません。

法定後見の『補助』の場合
何も変わりません。

成年後見登記

かつては、成年後見が開始すると、その旨が本人であるあなたの戸籍に記載されていましたが、今は戸籍に記載されることはありません。
その代りに、東京法務局の後見登録課というところに「成年後見の登記」がされることとなりました。

登記されると「登記事項の証明書」が法務局で発行されますが、この証明書の発行を請求できるのは、プライバシーの保護から、本人であるあなた、その配偶者、四親等内の親族、あなたの成年後見人など一定の方に制限されています。例えば取引相手であることや債権者であることを理由に請求することはできません。

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