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各種登記

不動産登記

不動産登記をする意義は「不動産取引を安全に行うこと」と、「お客さま自らの権利を守ること」にあります。
司法書士は従来から、登記の専門家として、不動産取引を安全かつ確かなものにし、それを通じて
国民の権利の保全に寄与してきました。

不動産登記が必要となる場面

例えば、このような場合に不動産登記をする必要が生じます。

◆相続による名義書き換え(相続登記)をするとき
遺産分割協議のアドバイスや遺産分割協議書の作成をいたします。
相続の話合いが始まる前からお気軽にご相談ください。
名義書き換えに必要な戸籍謄本などの書類集め等、手間のかかる手続き一切を当方で行うこともできます。

◆家を新築・増築、購入されたとき
土地家屋調査士等との連携により、表題登記(建物の構造や床面積など)についても、権利関係の登記(所有権移転登記など)と併せてスムーズに行います。
不動産業者から司法書士を斡旋されるケースよりも、ご自身で選んだ司法書士ならば安心して任せられます。
同時に住宅ローンを組む場合なども、融資金融機関と協議のうえ依頼可能です。

◆住宅ローンを完済したとき

住宅ローンは返済を終了してすべて完了ではありません。不動産登記簿の、金融機関の抵当権等の担保を消すこと(担保権の抹消登記)を忘れないでください。
抵当権等の担保権を抹消する場合、金融機関から送られてきた抹消関係の書類に有効期限等があるため、金融機関から書類が送られてきたら早めにご相談ください。

◆離婚の際、財産分与として不動産等の財産を分けたいとき

後からこんなはずではなかった、という分け方をしないように、離婚協議の内容についてアドバイスをいたします。協議書の作成もいたしますので、ぜひご相談ください。

◆遺言で、不動産を遺贈するとき(死後登記すべき場合が発生)

どのような内容の遺言を作成すべきか等のアドバイスから、実際の遺言書作成の手続きに至るまで、全面的にバックアップいたします。
遺言執行者となり、実際の遺言執行や、受贈者名義に登記名義の書き換えをすることもできます。

◆不動産を担保(抵当権等)に取るとき
債権保全のための急な担保権設定にも対応いたします。
対象不動産の担保余力を考慮し、動産・債権譲渡担保やその他の担保方法をも考慮した、最適な保全方法をアドバイスします。



不動産登記 手続きの流れ

不動産登記をする場合の主な手続きの流れは次のとおりです。
なお、登記に必要な書類は、誰がどのような登記をするかによって変わってきますのでご相談ください。

STEP1:登記の必要性の発生

登記をする必要が生じたら、司法書士にご連絡ください。
なお、突発的にではなく、予め登記をする必要が生じると分かっている場合には、登記する場合を見越して予め司法書士に相談しながら準備をしておくと、実際の登記手続をスムーズに行うことができます。

STEP2:司法書士との打合せ

司法書士から、登記に必要な書類のうち、お客さまにご用意をお願いするものをお伝えいたします。
また、登記費用の見積もりをお出しします。登記費用は、①登録免許税等の税金や登記簿謄本などの取得費用などの実費と、②司法書士報酬の、合計額です。
なお、事案によっては、予め実費の一部をお預かりいたします。

STEP3:必要書類の収集と書類作成
司法書士の方でする登記必要書類の収集と、登記申請書等の各種書類の作成を行います。

STEP4:決済(立会い)
例えば、売買の場合などで、売主・買主・売主の担保の抹消金融機関・買主の融資金融機関との間で、司法書士を介して取引の決済をするケースがあります。
決済では、司法書士が契約や代金決済の場に立会い、本人確認および書類の確認等をして、間違いなく登記できるかどうか確認してから取引を実行することになります。

STEP5:登記申請
司法書士が、登記所(法務局)にて登記の申請をいたします。

STEP6:補正・取下げ
登記申請に不備等がある場合は、登記所から司法書士に連絡がきます。
不備の是正をすることを補正といい、是正そのものができない場合は取下げをします。

STEP7:登記完了

登記が完了すると、申請した内容が登記簿に記入されます。
申請した内容が間違いなく登記されたか確認するため、登記簿謄本(登記事項証明書)を登記所で取得します。
また、権利書(登記識別情報または登記済証)が作成されているときは登記所からこれを受け取ります。

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