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新会社法

新会社法に即した中小企業の戦略的定款整備

商法の時代においては、会社の取り決め事は法律で規制されており定款自治は認められていませんでしたが、新会社法に改正されてからは、自らの取り決め事を定款自治によって自由に選択できることになりました。
「定款は会社の個性です。」
「定款」を用いて、さまざまな制度、仕組み等を設け、中小企業が効率的な経営ができるように手当てすることが出来るようになりました。例えば、従来型のほとんどの中小企業は、経営者=所有者(株主)であるため、「定款」が問題となることはありませんでしたが、事業承継(経営者の死亡等)により、必ずしも、経営者=所有者(株主)とは限らなくなることや、株主の死亡により相続が発生した場合には、経営者の知らない株主の出現という事態が発生し、定款が問題となります。このようなときに、「定款」を従来型のままで、なんら手当てをしていないと、事業承継経営者が、足元をすくわれる可能性があります。このような不安定要素に対する手当てとして、経営者=所有者(株主)のうちに、経営者にとって経営しやすい環境を整え、効率的な経営ができるように、戦略的な定款の整備をしておくべきです。

種類株式の設計

種類株式とは、簡単にいうと会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。つまり、普通株式と種類株式には、株主の権利に差をつけても良いことになります。戦略的経営のツール、事業承継のツールとして大いに活用が期待できます。

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