HOME > NEWS FROM 山本 > NEWS FROM 山本でタグ「相続、遺産整理、不動産登記」が付けられているもの

NEWS FROM 山本でタグ「相続、遺産整理、不動産登記」が付けられているもの

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、戸籍の代わりに、法務局が発行してくれる「法定相続情報一覧図」という相続関係を証明できる制度のことです。

 平成29年5月から運用が開始されました。

 人が亡くなって相続が発生すると、遺産の名義を相続人に変更する相続手続きをすることになりますが、これまでは相続関係を公的に証明する書類といえばもっぱら戸籍の束でした。

どうして束になるほど膨大な戸籍が必要になるかというと、一番の原因は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍をそろえる必要があるから。

 亡くなった人の相続人を判断するには、その人が生まれてから亡くなるまでの全ての身分関係を戸籍で確認するしかないのです。

不動産や預貯金など遺産の名義変更をするときは、その都度手続先である法務局や各金融機関に膨大な分量の戸籍を提出することになります。

その結果、戸籍を受け取った手続先では、膨大な量の戸籍の解読作業を強いられていたわけです。

さらに、ひとつの手続きが終わって返却された戸籍の一式を、今度は別の手続先に提出する、ということを繰り返していくので、すべての手続きが完了するまでにはかなりの時間がかかっていたのでした。

それが、今後手続先には法務局発行の法定相続情報1枚を提出すればよいことになるので、手続先での戸籍解読の作業が不要になり、手続全体が簡単になってスピードアップする、というのが制度の趣旨ですね。

 「この制度を利用すれば不動産の相続登記はもちろん、預金やら株式の相続手続きも簡単にできるようになるから、相続が発生したときはちゃんと手続きしましょう。」というわけです。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


タグ:

このページのトップへ