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相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件 その2 【相続】

相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件 

「相当な理由」があれば相続放棄が期限後でも認められる理由とは。

「相当な理由」とは、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していない場合です。

なぜ期限が過ぎた後でも相続放棄を行うことが認められることがあるのでしょうか?

そもそも、遺産状況として、資産や負債がどれくらいあるのか知らなかったのであれば、相続放棄を検討できるはずがないからです。

検討できないのであれば、相続放棄をできない相当の理由として裁判所に認められやすくなります。

よって、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していないという要件を満たせば、期限後であっても、相続放棄を認めてもらえる可能性は高いのです。

ここで、同居していた方がなくなった場合に、遺産状況を把握できなかったので3ヵ月が経過した後に相続放棄の手続きを相談されることがありますが、同居している場合には、相当な理由として認められない可能性が高いのでご注意ください。

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Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


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