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NEWS FROM 山本でタグ「株式等振替制度」が付けられているもの

株券等電子化(株式等振替制度) 【企業法務】

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)」(以下、「社債・株式等の振替に関する法律」という)の施行日平成21年1月をもって、上場会社の定款に規定されている「株券を発行する旨の規定」を廃止する定款変更の決議をしたものとみなされ(同法附則6条1項)、株券不発行会社となることで、全上場会社が一斉に新しい振替制度に移行し、上場会社の株券が電子化される予定です。

 

金融庁のHP

日本証券業協会のチラシ 

 

振替制度への移行に際し、証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に預けている場合は、実質株主は特段の手続きをする必要はありませんが、自宅や貸金庫等などで保管しているような、ほふりに預けていない株券については、電子化後は株式の売買が出来なくなりますのでご注意ください。

 

また、本人名義以外の株券を保有する場合、株主としての権利を失う恐れがあります。

 

なお、電子化後はお手元の株券は当然に無効となり、当該無効株券が会社に回収されることはありません。

 

金融庁や証券会社は上記等の理由により、株式の名義書換の手続きを電子化施行前に行うようにいっています。

 

Thank you. 山本健詞


東京都中央区日本橋

山本法務司法書士事務所


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