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離婚したい申立て動機 第1位は「性格の不一致」 【 家族 】  

離婚したい申立て動機 第1位は「性格の不一致」

離婚または離婚条件に争いがあり、協議離婚できない夫婦においては、離婚調停を申し立てることで解決するか、離婚調停が不成立なら離婚訴訟へと進みます。

激しく争って離婚訴訟に至る夫婦から、いつのまにかお互いの愛情が失われ自然消滅的に協議離婚する夫婦まで、離婚の経緯は人それぞれです。

しかしながら、どのような夫婦でも何らかの離婚原因があります。

離婚申し立ての動機として、夫・妻ともに一番多い理由が「性格の不一致」とするものです。 

結婚は元々性格の違う二人の人間が一緒に暮らすのですから、性格が合わない一面があるのは当然だと思います。

それを前提として結婚したのに、なぜこんなにも「性格の不一致」を離婚理由とするのでしょうか?

実は、本当のところは相手の浮気や暴力、借金などが離婚したい理由だが、世間体を気にして「性格の不一致」を理由としている人も、ある程度含まれているようです。

また、特に相手のこれが無理という理由もなく、何となく離婚したい場合なども「性格の不一致」が理由となりますので、純粋に「性格の不一致」を理由とする離婚動機は、実際の割合より低いとされています。

ここで注意!!

離婚裁判では、単に「性格の不一致」というだけおもって離婚を認めてもらえません。

「性格の不一致」にいてはまた、後日


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Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所

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