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相続: 2018年3月アーカイブ
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相続: 2018年3月アーカイブ
相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件
「相当な理由」があれば相続放棄が期限後でも認められる理由とは。
「相当な理由」とは、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していない場合です。
なぜ期限が過ぎた後でも相続放棄を行うことが認められることがあるのでしょうか?
そもそも、遺産状況として、資産や負債がどれくらいあるのか知らなかったのであれば、相続放棄を検討できるはずがないからです。
検討できないのであれば、相続放棄をできない相当の理由として裁判所に認められやすくなります。
よって、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していないという要件を満たせば、期限後であっても、相続放棄を認めてもらえる可能性は高いのです。
ここで、同居していた方がなくなった場合に、遺産状況を把握できなかったので3ヵ月が経過した後に相続放棄の手続きを相談されることがありますが、同居している場合には、相当な理由として認められない可能性が高いのでご注意ください。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所)
2018年3月28日 16:10 |
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相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件
相続放棄は、「相当の理由」あれば、期限が切れた後でも相続放棄を行うことができるという考え方があります。それは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う場合に「相当の理由」があれば、3ヶ月を経過後でも相続放棄することが認められることがあります。
「相当の理由」は、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していないことです。
これ以外にも、相当の理由はいくつかありますが、遺産状況を知ってから3ヶ月以内ということを立証することが出来れば、3ヶ月を経過した後でも相続放棄できるケースが実務上あります。
3ヶ月を経過した後の相続放棄手続きは、相続放棄の手続きに詳しい司法書士や弁護士にご相談することをおススメします。
注意点としては、原則的には3か月以内が期限ですので、優秀で実績のある司法書士や弁護士でも不可能なケースもあります。
多くのサイトでは、期限を過ぎていても大丈夫と、集客するために記載しているケースが多いですが、実際には不可能なケースも多いのが実情になっております。
つまり、3か月の期限が過ぎていても、全く問題ない!とは考えないようにしましょう。
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山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所)
2018年3月23日 16:02 |
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2015年5月26日より、「空き家対策特別措置法」が施行されました。
近年、空き家数が過去最高の819万6,400戸となり、空き家率も過去最高13.5%(7戸に1戸空き家)となりました。社会的な問題となっている「空き家問題」ですが、相続後に空き家に情があるため売却していないケースなどもあるそうです。
核家族化が進んだ現代社会では、子世代は実家を出てそれぞれ家庭を持っており、父母が亡くなった後も実家に住む予定はないというケースが多いようです。
しかし、人の住まない建物はいたみが早いと言われており、定期的に換気や通水などをしなければなりません。庭がある場合には庭木の手入れや雑草の駆除なども必要になるでしょう。
このように、実家から遠く離れた場所に住んでいる場合には、建物の維持・管理は大きな負担になります。
管理が大変なので、いっそ建物を取り壊せばいいのではないかと考える人もいるでしょう。
しかし、建物を取り壊して更地にしてしまうと、税金面で大きな不利益があります。
土地の所有者に対しては、固定資産税・都市計画税という税金が課されるのですが、土地の上に建物が立っている場合には、税金が軽減されます。具体的には、
・固定資産税
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準×1/6
②一般住宅用地(200㎡を超える部分) 課税標準×1/3
・都市計画税
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準×1/3
②一般住宅用地(200㎡を超える部分) 課税標準×2/3
になります。
建物を取り壊して更地にすると、この税金軽減の特例が受けられなくなってしまうのです。
また、建物の取り壊しには、高額の解体費用(廃材の処理費用も含む)がかかってしまいます。
そのため、すぐに土地を更地にする理由がない場合には、費用をかけて建物を取り壊して税金の負担が大きくなるぐらいなら、誰も住む予定はないけど建物はそのまま置いておこうと考える人が多く、結果として空き家が年々増加していきました。
また後日。
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山本法務司法書士事務所
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2018年3月23日 12:12 |
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空き家問題対策「空き家対策特別措置法」とは
著しく保安上の危険となるおそれがある
衛生上有害となるおそれがある
著しく景観を損なっている
などの空き家を「特定空き家等」として、
市町村などの自治体が空き家の所有者に対して、以下のような措置を講じることをを定めています。
除却、修繕、立木竹の伐採等の助言又は指導
助言又は指導をしても改善しないときは、猶予期限をもうけて改善するよう勧告
勧告を受けても、正当な理由がないのに勧告された措置を取らないときは、猶予期限を付けて改善命令
改善命令にもしたがわない場合には、強制対処
今までは強制的な効力は無かったのですが、この法律では行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能としています。
これらの対策は、空き家が問題になった場合に行政が所有者の意思に反して強制的に措置を講じることを認めたものですが、問題が発生してから対応するだけではなく、そもそも空き家問題を発生させない努力が並行して必要と言えます。
そこで、この法律は、空き家増加の原因の一つが「固定資産税・都市計画税の軽減である」と指摘されていたことへの対策として、特定空き家等にあたり、市町村から改善勧告を受けると、固定資産税・都市計画税の軽減の特例から除外することとしました。
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山本法務司法書士事務所
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2018年3月22日 21:02 |
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法定相続情報証明制度とは、戸籍の代わりに、法務局が発行してくれる「法定相続情報一覧図」という相続関係を証明できる制度のことです。
平成29年5月から運用が開始されました。
人が亡くなって相続が発生すると、遺産の名義を相続人に変更する相続手続きをすることになりますが、これまでは相続関係を公的に証明する書類といえばもっぱら戸籍の束でした。
どうして束になるほど膨大な戸籍が必要になるかというと、一番の原因は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍をそろえる必要があるから。
亡くなった人の相続人を判断するには、その人が生まれてから亡くなるまでの全ての身分関係を戸籍で確認するしかないのです。
不動産や預貯金など遺産の名義変更をするときは、その都度手続先である法務局や各金融機関に膨大な分量の戸籍を提出することになります。
その結果、戸籍を受け取った手続先では、膨大な量の戸籍の解読作業を強いられていたわけです。
さらに、ひとつの手続きが終わって返却された戸籍の一式を、今度は別の手続先に提出する、ということを繰り返していくので、すべての手続きが完了するまでにはかなりの時間がかかっていたのでした。
それが、今後手続先には法務局発行の法定相続情報1枚を提出すればよいことになるので、手続先での戸籍解読の作業が不要になり、手続全体が簡単になってスピードアップする、というのが制度の趣旨ですね。
「この制度を利用すれば不動産の相続登記はもちろん、預金やら株式の相続手続きも簡単にできるようになるから、相続が発生したときはちゃんと手続きしましょう。」というわけです。
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山本法務司法書士事務所
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2018年3月20日 20:42 |
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遺産整理業務はこのような方におすすめします
相続手続きに不慣れであり、なにをすべきかわからない。
相続の手続をしている時間がない。
仕事が忙しく、相続手続きをする余裕がない。
相続人がご高齢であり居住が遠方である。
遺産分割協議書の作成を手伝ってほしい。
相続に関する手続は予想以上に大変なものです。 銀行預金の名義書換ひとつとっても銀行によって手続方法は異なり、何度も手続のために窓口へ足を運ぶことにもなりまねません。 お仕事をされている方やご高齢の方には大きな負担となります。 このような方にかわって必要なお手続を代行いたします。
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2018年3月20日 18:46 |
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