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NEWS FROM 山本 不動産登記: 2009年5月アーカイブ

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧【不動産登記】

固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、本人の所有する土地又は家屋の評価額と周辺の土地や家屋の評価額を比較し、評価額の適正さについて検討していただく制度です。

価格に不服がある場合は、縦覧期間の初日から、納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、固定資産評価審査委員会に審査申出ができます。

 縦覧できる内容は
 1.土地価格等縦覧帳簿  土地の所在、地番、地目、地積、価格
 2.家屋価格等縦覧帳簿  家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

 土地に対する固定資産税は次のそれぞれの課税標準に1.4%の税率を掛けて算出します。

(1)小規模住宅用地

   住宅用地で200㎡までは評価額の6分の1が課税標準

(2)その他の住宅用地

   住宅用地で200㎡を越える部分は評価額の3分の1が課税標準

(3)住宅用地以外

   住宅用地以外は評価額がそのまま課税標準

住宅用地とは居住の用に供する家屋の敷地を言い、自宅用、賃貸用を問いません。
当初、店舗用として使用していた建物を住宅用に改築した場合、「住宅用地以外」のまま課税される場合や、土地の所有者が「住宅用地以外」から「住宅用地」になったことをその土地の所在地の市区町村に申告をしなければ住宅用地の特例を受けることができません。

反対に、住宅が建っていたものを取り壊して駐車場等にしたときも申告が必要です。
この場合、「住宅用地以外」になるので、住宅用地の特例は適用されなくなります。

平成21年度は、3年ごとの評価替えの年です。
各市区町村において固定資産税の「土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」期間が異なりますのでご確認ください。

企業支援事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例【不動産登記】

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成21年12月31日まで延長されております。

詳しくは、お近くの税務署にご確認下さい。

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