HOME > NEWS FROM 山本 > アーカイブ > 不動産登記: 2008年12月アーカイブ

NEWS FROM 山本 不動産登記: 2008年12月アーカイブ

平成21年度税制改正大綱~登録免許税 【不動産登記】その2

平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されましたその3。

「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置」

上記軽減措置は軽減税率を以下のとおり見直した上、その適用期限を3年延長します。

① 所有権の移転登記(現行1,000 分の8)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の8
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の13
② 地上権の移転登記(現行1,000 分の4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の6.5
③ 先取特権等の移転登記(現行1,000 分の1.4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の1.4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の1.8
④ 所有権の移転の仮登記等(現行1,000 分の4)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の4
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の6.5
⑤ 地上権の移転の仮登記等(現行1,000 分の2)
  平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の2
  平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の3.25

「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度」

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23 年3月31 日まで延長します。

軽減措置の延長等は登記申請する上で助かります! 

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


平成21年度税制改正大綱~登録免許税 【不動産登記】

平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されましたその2。

「土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置」

上記措置については以下のとおり現行措置を2年間据え置きとなります。

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

土地の売買における所有権移転登録免許税がしばらく据え置きで助かります!

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


メインページ | アーカイブ | 不動産登記: 2009年5月 »

このページのトップへ