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NEWS FROM 山本 各種登記: 2018年5月アーカイブ

根抵当権者の合併前の商号変更等【登記】

根抵当権者の合併の前の商号変更

登記名義人(所有権、所有権以外の権利)の名称や商号等に変更が生じた場合、原則登記名義人の氏名等の変更等の登記をする必要があります。
しかし、例外的に、変更等の登記を省略することが認められております。

1.所有権以外の権利の登記の「抹消」を申請する場合で、「登記義務者」の氏名等に変更が生じている場合

この場合、直ちに抹消される登記にかかる登記名義人の氏名等について、その変更登記をする必要性が少ないため、「所有権以外」の権利の登記を「抹消」する場合に限って、前提としての登記名義人の氏名等の変更登記は要しないとされています(ただし、この場合は、変更証明情報を添付する必要があります)。

しかし、「登記権利者」が住所を移転したりなどして変更が生じている場合には、前提として住所変更登記等をする必要があります。

2.「相続」や「合併」を登記原因とする所有権その他の権利の移転登記を申請する場合において、被相続人又は消滅法人の氏名・商号等に変更が生じている場合

相続は合併による権利移転登記は、登記権利者が単独で申請することが可能であるため、氏名・商号等の変更登記をしなくても、「申請情報の内容である『登記義務者』の氏名もしくは名称・住所が登記記録と合致しないとき」という却下事由に該当しないからです(ただし、この場合も、登記原因証明情報と併せて、変更証明情報を添付する必要があります)。

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Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


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