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NEWS FROM 山本 各種登記: 2009年5月アーカイブ

不動産任意売却促進法案【不動産登記】

自民党は総務会で、不動産任意売却促進法案を了承。

住宅ローンの担保となっている不動産を裁判所による競売にかけずに、所有者の意志で売却先などを決める「任意売却」を進めやすくする内容。与党は議員立法で今国会に提出する方針。
 
抵当権のついている不動産を裁判所の手続き(競売)を要しないで任意で売却する場合、債権者である抵当権者と債務者である所有者が合意して第三者に不動産を売却することにより、その売却代金を抵当権者に配当する約束をして抵当権の抹消に同意してもらい、抵当権などの担保権の負担の無い状態にして不動産を売却することが一般的に行われているところです。

抵当権が複数ある場合、競売しても後順位抵当権者は実際には配当を受けられないこと(無剰余)も多いが、任意売却の場合、後順位抵当権者に抵当権の抹消に応じてもらうため、判子代としていくらか払うことになるります。

しかし、すべての抵当権を消さなければ売却できないことに目を付け、本来競売されれば配当も受けられない抵当権者が高額な判子代を要求する場合があります。

後順位抵当権者は、融資を行う債権者として担保権の設定を受けることにより、債務者に対してプレッシャーをかけることができることから、融資を実行する場合です。金融機関以外の、取引先などが債権者となるケースです。

高額な判子代を払うのが嫌ならば裁判所手続きに乗って、競売を行えば全ての担保権は抹消される競売をおこなえばいいのですが、競売は時間もかかり、さらに売却代金も安くなってしまうので先順位抵当権者はそれを望みません。

今回の「不動産任意売却促進法案」では、担保となっている不動産を裁判所による不動産競売手続を経ることなく、債権者と債務者(所有者)の意思によって売却額を決める任意売却を進めやすくするための制度を提案しています。

第一抵当権者と債務者との事前合意によって、買主である第三者がいる場合に裁判所に申し立てをすれば、第二番以下の担保権者が一ヶ月以内に民事執行法により、不動産競売手順の実施を申し立てたり、5%以上の高値で新たな買主を見つけたりしない限り、全ての抵当権等が抹消されることになります。

この促進法によれば、後順位にあたる債権者は今までは担保権の設定を受けることにより、債務者に対してプレッシャーをかけることができることから、融資を実行する場合があったが、後順位担保権は担保権の設定を受けても、無価値であることを認識した上で、融資を実行するか否かを判断することになるので、融資すること事態に腰が重くなり 取引が衰退するのではと心配する面もあると思います。

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Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


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