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NEWS FROM 山本 企業法務: 2009年1月アーカイブ

株券電子化(株式等振替制度) その4 みなし定款変更 【企業法務】

平成21年1月5日より、上場会社は一斉に株券電子化に移行するに伴い全国株懇連合会(全株懇)が、定款モデルの改正を行っています。

株式取扱規程モデルの改正も行われています。

定款変更、登記申請はお早めに!

 

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Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


株券電子化(株式等振替制度) その3 みなし定款変更 【企業法務】

平成21年1月5日、株券の電子化が効力を生じ、株券を発行する旨の定めを設けている上場株式会社は、当該株式につき本日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなされる(決済合理化法附則第6条第1項)。ことにより証券保管振替機構(ほふり)より下記証明書が上場会社に本日送付されました。「『みなし定款変更』を受けた会社に交付する証明書の様式について」(平成20年7月17日法務省民商第1962号商事課長通知)。

 

                           保振業務○○第○○号
                          平成○○年○○月○○日

(本店所在地)
○○株式会社 御中

                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                    株式会社 証券保管振替機構
                    代表取締役社長 竹内克伸

証明書

 当機構は、○○株式会社(本店 ○○)(以下「発行者」という。)が発行する株券(以下「当該株券」という。)について、下記の事項を証明する。

                             記

 当機構は、発行者から株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号。以下「旧保振法」という。)第6条の2の同意を得て、決済合理化法附則第1条に規定する施行日の前日(平成○○年○○月○○日)まで、当該株券を旧保振法第4条第1項の規定に基づき当機構が行う保管振替業において取り扱っていたものであること。

                                                         以上

(注)当証明書は、株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請をする際の商業登記法(昭和38年法律第125号)第63条に規定する書面に代わるものとして発行するものである。

 

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