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NEWS FROM 山本 企業法務: 2008年11月アーカイブ

株券電子化(株式等振替制度) その2 証券会社の受入期限 【企業法務】

株券電子化について、金融庁より、平成21年1月5日とすることを内容とする政令案が11月14日閣議決定され、11月19日に公布される旨、公告されています。

テレビ等のメディアでも一斉に株券電子化についてアナウンスしています。

自宅や貸金庫にある株券(タンス株)はそのままでは売買できなくなります。

証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に預け入れるのが一番なのですが、その受入期限が迫っています。

タンス株は株券電子化後は株主名簿に記載された名義人の名義で開設された「特別口座」で管理されますので、株主名簿上の株式名義人と現在の実質所有者が異なる場合は名義変更の手続きに時間がかかる場合があります。

ご自身の証券会社の受入期限をもう一度ご確認ください。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。 

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


ジャスダックに対しTOB実施へ 大証【企業法務】

大阪証券取引所は11月18日、振興市場のジャスダック証券取引所に対し、TOB(=株式公開買い付け)を実施すると発表しました。

大証は19日から来月17日まで、1株あたり7000円でTOBに踏み切ります。大証は、ジャスダックの発行済み株式総数の70%以上を保有する日本証券業協会から過半数の株式を買い取ることで合意し、最終的には2/3以上の株式を取得するようです。

証券取引所でも企業再編があるんですね!

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


中小企業経営承継円滑化法 【企業法務】

平成20101日より、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されました。

これにより、平成20101日金融支援措置施行平成231には、民法の特例が施行され、加えて、平成21年度税制改正において事業承継における相続税の納税猶予制度が創設されます。

実際に動き始めているのは金融支援措置だけで、民法の特例事業承継における相続税の納税猶予制度については、まだ内容が確定していません。

 

21年度税制改正における事業承継における相続税の納税猶予制度ですが、平成20101日の相続開始に遡って適用することになりますので、すでに今年10月以降死亡した人の相続税等は、どのようになるのかが不明です。

 

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

 

事業承継ガイドブック 

 

民法の特例の内容

 

除外合意

後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等につき除外合意をすることにより、当該株式等は遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもならないため、旧代表者の相続に伴って当該株式等が分散することを防止することができます。

固定合意

後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等につき固定合意をすることにより、当該株式等を遺留分算定基礎財産に算入する価額が当該合意時における価額に固定されます。旧代表者の相続開始時までに当該株式等の価値が上昇しても、非後継者の遺留分額が増大することはなく、後継者は、企業価値向上を目指して経営に専念することができます。

 

以上、事業承継にかかわる中小企業経営承継円滑化法でした。

 

Thank you. 山本健詞 

東京都千代田区有楽町 

山本法務司法書士事務所


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