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NEWS FROM 山本 山本法務司法書士事務所: 2009年5月アーカイブ

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧【不動産登記】

固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、本人の所有する土地又は家屋の評価額と周辺の土地や家屋の評価額を比較し、評価額の適正さについて検討していただく制度です。

価格に不服がある場合は、縦覧期間の初日から、納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、固定資産評価審査委員会に審査申出ができます。

 縦覧できる内容は
 1.土地価格等縦覧帳簿  土地の所在、地番、地目、地積、価格
 2.家屋価格等縦覧帳簿  家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

 土地に対する固定資産税は次のそれぞれの課税標準に1.4%の税率を掛けて算出します。

(1)小規模住宅用地

   住宅用地で200㎡までは評価額の6分の1が課税標準

(2)その他の住宅用地

   住宅用地で200㎡を越える部分は評価額の3分の1が課税標準

(3)住宅用地以外

   住宅用地以外は評価額がそのまま課税標準

住宅用地とは居住の用に供する家屋の敷地を言い、自宅用、賃貸用を問いません。
当初、店舗用として使用していた建物を住宅用に改築した場合、「住宅用地以外」のまま課税される場合や、土地の所有者が「住宅用地以外」から「住宅用地」になったことをその土地の所在地の市区町村に申告をしなければ住宅用地の特例を受けることができません。

反対に、住宅が建っていたものを取り壊して駐車場等にしたときも申告が必要です。
この場合、「住宅用地以外」になるので、住宅用地の特例は適用されなくなります。

平成21年度は、3年ごとの評価替えの年です。
各市区町村において固定資産税の「土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」期間が異なりますのでご確認ください。

企業支援事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例【不動産登記】

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成21年12月31日まで延長されております。

詳しくは、お近くの税務署にご確認下さい。

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山本法務司法書士事務所


平成21年5月21日より、裁判員制度が始まりました。【裁判業務】

平成21年5月21日,裁判員制度が始まりました。全国の50の地方裁判所及び10の地方裁判所支部(立川,小田原,沼津,浜松,松本,堺,姫路,岡崎,小倉,郡山)で裁判員裁判が実施されます。

 対象となるのは,平成21年5月21日以降に起訴された殺人などの一定の重大犯罪です(対象事件については,裁判員制度Q&Aの「裁判員制度ではどんな事件の裁判をするのですか。」を参照してください。)。

 各裁判所は,対象事件ごとに裁判員候補者名簿に登録された方の中からくじで「裁判員候補者」を選び,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」や「質問票」などの書類を,裁判員を選ぶための手続が行われる日の6週間前までに封書でお送りします(裁判員に選ばれるまでの手続の流れについては,裁判員の選ばれ方をご覧ください。)。

 なお,これらの書類を実際にお送りするのは,6月ころ以降になると見込まれています。

国民参加型の司法制度がスタートいたしました。これから国民一人一人人事ではなくなります。

この制度の行く末を見守りたいと思います。

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東京都千代田区有楽町

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不動産任意売却促進法案【不動産登記】

自民党は総務会で、不動産任意売却促進法案を了承。

住宅ローンの担保となっている不動産を裁判所による競売にかけずに、所有者の意志で売却先などを決める「任意売却」を進めやすくする内容。与党は議員立法で今国会に提出する方針。
 
抵当権のついている不動産を裁判所の手続き(競売)を要しないで任意で売却する場合、債権者である抵当権者と債務者である所有者が合意して第三者に不動産を売却することにより、その売却代金を抵当権者に配当する約束をして抵当権の抹消に同意してもらい、抵当権などの担保権の負担の無い状態にして不動産を売却することが一般的に行われているところです。

抵当権が複数ある場合、競売しても後順位抵当権者は実際には配当を受けられないこと(無剰余)も多いが、任意売却の場合、後順位抵当権者に抵当権の抹消に応じてもらうため、判子代としていくらか払うことになるります。

しかし、すべての抵当権を消さなければ売却できないことに目を付け、本来競売されれば配当も受けられない抵当権者が高額な判子代を要求する場合があります。

後順位抵当権者は、融資を行う債権者として担保権の設定を受けることにより、債務者に対してプレッシャーをかけることができることから、融資を実行する場合です。金融機関以外の、取引先などが債権者となるケースです。

高額な判子代を払うのが嫌ならば裁判所手続きに乗って、競売を行えば全ての担保権は抹消される競売をおこなえばいいのですが、競売は時間もかかり、さらに売却代金も安くなってしまうので先順位抵当権者はそれを望みません。

今回の「不動産任意売却促進法案」では、担保となっている不動産を裁判所による不動産競売手続を経ることなく、債権者と債務者(所有者)の意思によって売却額を決める任意売却を進めやすくするための制度を提案しています。

第一抵当権者と債務者との事前合意によって、買主である第三者がいる場合に裁判所に申し立てをすれば、第二番以下の担保権者が一ヶ月以内に民事執行法により、不動産競売手順の実施を申し立てたり、5%以上の高値で新たな買主を見つけたりしない限り、全ての抵当権等が抹消されることになります。

この促進法によれば、後順位にあたる債権者は今までは担保権の設定を受けることにより、債務者に対してプレッシャーをかけることができることから、融資を実行する場合があったが、後順位担保権は担保権の設定を受けても、無価値であることを認識した上で、融資を実行するか否かを判断することになるので、融資すること事態に腰が重くなり 取引が衰退するのではと心配する面もあると思います。

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Thank you. 山本健詞

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